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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親兄弟に引越し先がバレずに住民票を移すには?)
親兄弟に引越し先がバレずに住民票を移す方法
このQ&Aのポイント
- 親兄弟に引越し先がバレずに住民票を移す方法についてアドバイスをお願いします。
- 住民票を移すときに注意すべきポイントや問題点について教えてください。
- 国民健康保険の扶養について、引っ越し先の市役所での手続きや扶養から外れる方法について教えてください。
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noname#127483
回答No.2
戸籍と住民票をつないでいるのが「戸籍の附票」です。 失踪者を探す際に利用されます。 住民票をどこにしようが、その都度、市役所などの役場で記載をします。 役場の担当者がたまに忘れてしまうケースもあるでしょうが、結論としては、住民票に記載したところに住まないのが一番です。 一度、「戸籍の附票」で検索してみてください。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>その場合、私は彼女の家の婿養子となります。 無意味。 普通に結婚すれば、もとの籍は「結婚による除籍」になり、新たに「あなたが筆頭者の戸籍」が作られます。 1.本当です。 2.引っ越す際、もとの居住場所で転出届けを出す際に「短期で借りたアパート」の住所を「転出先」にして出しましょう。 この仮住所は「本当に住む場所と同じ市町村」にします。 で、転入先の居住場所で「仮住所」で転入届けを出し、足が付きそうな各種書類も、この「仮住所」で作ります。 そして、同一市町村内で、短期間に何度も「転居届けによる転居」を繰り返し、最終的に「本当に住む住所」に転居します。 その後、婚姻届に本当に住む住所を書いて新たな戸籍を作ります。 こうすると「移転前と移転先」が辿り難くなります。 3.「最初の仮住所」の住所で手続きすれば「新しい住所」が親に伝わっても、伝わるのは「仮住所」だけです。 4.婚姻により新たな戸籍が出来るので、分籍の必要はあまりありません。 ですが、結婚して新たな戸籍を作る時に「筆頭者を嫁さんにする」と、追跡し難くなるかも知れません。 また「住民票の世帯主」も、転居を繰り返す際に「自分と嫁さんを交互に世帯主にする」と、追跡し難くなるかも知れません。
補足
丁重な説明本当にありがとうございます。 転居届けによる転居は短期間(極端な例を言えば5日間毎日)行っても役所は受理してくれるのでしょうか?また転居先の住所は勝手に適当な知っている住所にしてしまっても問題ないのでしょうか? そこの役所に出向かなくても郵送による書類手続きで転居届けによる転居は可能なのでしょうか?