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身寄りのない赤ん坊の養子縁組
生後まもなく、何らかの原因で母親がいなくなり、全く身寄りのなくなってしまった赤ん坊がいるとします。 この赤ん坊を第三者(血縁のない人物)が養子縁組にすることは可能でしょうか。また可能な場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
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こんにちは。 ・養子が20歳以上(成年)という場合なら、養親と養子の合意で養子縁組届を提出するだけでいいのですが、養子になる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。 ・なぜなら、養子縁組は「子の福祉のため」のものですから、養子になることがその子のためになるのかどうかを、家庭裁判所が第三者の立場で公平に判断するわけですね。 (手続) http://www5f.biglobe.ne.jp/~ainote/satooya/yousiunyou.html
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- grape100
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回答No.1
血縁のない子を養子にする場合、家庭裁判所の許可を仰ぐことになります。 養親となる人の経済状況など、子を育てる者として的確であるかどうかを、裁判所で明らかにします。 認められれば養子縁組の手続きをして、養子とします。 また、その子が6歳以下ならば、「特別養子縁組」と言って、戸籍上実子のようにすることも可能です。 (その場合は戸籍上実子となりますので離縁はできません)