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未払いの駐車場代金に対する留置権
青空駐車場を管理しているものですが半年以上にもわたって代金を支払ってくれない契約者がいます。 この場合代金を支払うまでは車を引き渡さないぞということができるのでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございます。 >単に御質問者の貸し駐車場に止まっているだけでは占有しているとはいえませんし、 やはりそうですか。青空駐車場では単に土地を貸しているだけにすぎないのでその上にある車を事実上支配しているとはいえない気がします。 http://komeiji.co.jp/fudosan/estate_law1.html こちらのページに「他の法的手続としては、大家さんが滞納駐車場代を被保全権利として留置権を主張し、この留置権をもとにして車の競売を申立てることも可能でしょうが、」とありますができないような気がしています。 >その相手が、支払えないので、その間車を預かってくれと言われて鍵を渡されたというのであれば、留置権の主張の余地はありますけど。 私もそんな気がしています。