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駐車場のトラブル

有料駐車場(屋外)にて、車に明らかに大きなこすり傷をつけられてしまいました。駐車場には「車両トラブルの責任は一切おいません」と 明記してあります。何かで小耳に挟んだのですが、駐車代金を支払っている場合は相手(駐車場の管理者)に管理責任が生じるため、修理代金の請求をできると聞いた事があります。今となっては無理ですが、その時にキチンと警察を呼んで事故?証明をとっていれば請求可能?これは本当でしょうか?

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

傷がなぜついたかによります。 駐車場の管理が行き届いていないために発生した傷であれば、管理責任が生じ、修理代金を請求することができます。看板に「構内でのトラブルの責任は一切負いません」等の文言があっても、支払いからは逃れられません。 一方、他車の接触等によって発生した傷は、駐車場の管理責任外のお話しになるので、駐車場側に責任が生じません。よって修理代金の請求は不可能です。「車両トラブルの責任は一切負いません」はトラブル回避のための文言であり、これがないからといって、駐車場側に修理代を請求するのには無理があります。

SSK1965
質問者

お礼

なるほど。 相手が他車両であれば、請求はそちらにって ことになるようですね。 丁寧な回答ありがとうございました

回答No.2

探してきた。 http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php http://www.hou-nattoku.com/damages/damage4.php 「車に明らかに大きなこすり傷」というのが駐車場の管理者に責任があるなら請求可能。 「他の車が接触して傷がついた」のなら請求不可、請求はその車の持ち主へどうぞ。 >「車両トラブルの責任は一切おいません」 この一文のあるなしに関わらず、駐車場内の車両間の事故に対して管理者が責任を負わないのは当然のこと。もし請求ができるなら、それを利用した詐欺も可能になってしまう。

SSK1965
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URLも参考になりました。少し勉強してみます。

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.1

>「車両トラブルの責任は一切おいません」 これがあれば請求は出来ないと思います。 掲示してない場合は「請求できます」。

SSK1965
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり そうなってしますんですかねぇ・・・

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