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駐車場代金未納に対して。

団地の駐車場管理委員長をして居ます。組長には直接、会計さんに持って行くと嘘を付いてます。その人は、二台車が有り、もう一台は、近くの月極駐車場を借りてます。月極駐車場の方は代金は払っているみたいです(JA管理) 代金未納の方ですが、タイヤロックして勧告しても良いものでしょうか? 借りるなら支払う、借りないなら撤去する 選択肢は、二択しか無いですよね? 両方共選択しないなら強制撤去しても良いのでしょうか?

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  • k205t
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回答No.1

タイヤにロックは出来ません。 ちゃんと裁判をして、裁判所から決めてもらうしかありません。 裁判を起こす前に、内容証明でも送ればと思います。行政書士の人に頼んで送ればと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

こういう案件は「駐車場管理委員長」の貴方が個別に決定するのではなく、実態報告を「月次報告書」(月次決算報告と月次業務報告等)の中で一定期間、言い続けて、そして、その「善処策」を毎月実施されている筈の「定例役員会」にて諮るべき。そして、役員会での決定に従って、貴方は行動すべき。役員会で、ロックすべしということが決定されれば、そういう手段に出るのが貴方の務め。ロックすることが役員承認されていないのに、そういうことをすれば、貴方だけが法的に個別に問われます。 ここで回答を求めるのではなく、定例役員会に回答を求めましょう。貴方は、役員会に事実報告だけをすれば良い。 自らの勝手な考えではなく、役員全体の決定事項であるという主張が、団体生活、集合住宅に住む人としては、最も大切。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

タイヤロックは、やりすぎだと思います。 ますは、トラブルを避けるためにも 車の所有者に対して、車の撤去明け渡しの訴訟をする。 それに基づき強制執行。 完全な違法駐車ではないので、トラブルが予想されます。 こちらをまず守る...と。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

未契約なら、パイロン(カラーコーン)をおいて、利用者名のところに「空き」と書いて、駐車できないようにするだけです。 契約済での未払いなら、組長や会計に「これだけ契約額と収支が合わないんだけど」と本人のウソが通らないように事実を共有するだけ。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

道路交通法の駐車違反ではないので、強制撤去することは出来ないと思います。駐車場の管理が甘いので相手は図に乗っているのでしょう。期日までの支払が無ければ駐車できない処置をすると連絡することです。月極よりも安いのでしょうから権利を手放したくはないはずです。再度の滞納があると権利を没収すれば良いのです。もし支払いが無ければ、別の車を置けば駐車できません。また杭を打っても構いません。

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