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保険会社の対応に納得いかない・・・(長文です)
2004.6.24.に交通事故にあいました。 事故後2年以上経過しているのに、現在も保険会社に放置されかけています。 事故当初から、相手が事故割合でごねているとは伝えられていました。 その後、何回か連絡を行いましたが進展せず、こちらが連絡しないと無連絡になってしまったので、2006.2.3.にかなり強い調子で「どうなっているの?」と連絡したところ、「相手がごねているので裁判に持って行きます。こちら(保険会社)が準備しますので、しばらくおまちください。」というので待ちました。 その後、また無連絡になり、これはさすがに担当者では話にならないと思い、2006.7.7.にその保険会社のコールセンターへ連絡しました。 コールセンターには、自分の携帯へ電話するよう伝えましたが、父のところへ連絡が入り、挙句の果てに、「相手が保険を使わないというので15万円で勘弁してほしい」という内容のことを言ってきたそうです。 ちなみに、事故割合を加味して、最終的に提示されていた金額は30万円でした。 (物損分のみで、ケガのほうは入っていません。) 保険屋に値切られるというのもちょっとビックリなことですし、まず、2年以上も放置しておいた挙句に値切ってくるし、連絡もちゃんとしてこないことにかなり立腹しています。 相手がごねていて払わないから払えないので負けろという論法は、通常成り立つものなのでしょうか? それとも、俗に言う、『不払い』のケースにあたるのでしょうか? もし、『不払い』のケースにあたるのなら、しかるべきところへ申し立てを行いたいのですが、どこへ申し立てたらいいのでしょうか? (以前、損害保険関係の相談センターに連絡したら、担当者へ言えと門前払いされています。) どなたか経験者の方・プロの方、いい知恵があったらお貸し下さい。。。
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- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
保険会社は裁判官ではありませんので、一方的にかつ勝手に決めることは出来ません。 良くあることですが、相手がごねまくると解決は長引きます。 それを保険会社のせいにしても始まりませんよ。 質問内容も意味不明ですね。 30万円とは、貴方の車の修理代?それとも相手の修理代ですか? これでは回答も出来ませんね。 もっと詳細を理路整然とした文章で教えて下さい。
- flippy200408
- ベストアンサー率23% (3/13)
補足説明です。 不払いで問題になったのは、加入者に対してのケースです。 多かったのは入院5日以上すると一時金として2万円でると言うものだったのですが、最近の保険はリスク細分型であり、販売している保険会社が商品を把握していないというお粗末な結果から生じたものです。 今回のあなたのケースでは不払いには該当しません。 No.3の方が書かれているように保険屋にまかせるというのもナンセンスです。 相手方が金額を提示してきたとのことですが、あなた自身では金額を提示していないのですか? 通院期間、休業損害などは自分で計算して金額を提示するものです。 保険会社の提示金額は、根拠があいまいなこともありますので・・・・ 請求書は出してあるということですが、どのような請求書を出してあるのでしょうか? 少なくとも自賠責保険の被害者請求を時効前にしていないと自賠責保険からはお金は入りません。 このような質問をされるという状況下では、被害者請求を出されていないと思います。 さて自分が加入している保険会社が支払いをしないので自分の所に請求が来るというのは納得できない気がするのはわかりますが、そもそも不法行為を起こした時点であなたが損害賠償義務を負うわけです。 保険会社ではありません。 不法行為を起こした場合、加害者被害者とも解決に向けて何らかの努力をするべきなのです。 保険会社は加害者、または被害者から請求がなければ保険金は支払いません。 相手方が保険を使わないと言って来た以上、実は相手の保険会社とあなたと交渉する理由がないのです。 結論から言いますと、これからはNo.2の方が書かれているとおり相手方と直接交渉になります。 まず、内容記録郵便で相手方に賠償請求をしましょう。 賠償金額は自賠責基準などありますので参考にしてください。 支払い期日を決め、期日までに支払わなければ訴訟に持ち込むのがよいと思います。 弁護士に頼むのもいいですが、費用は着手金、裁判費用、成功報酬がありますので請求総額の2割程度支払うことになると思います。 ただし相手方に支払能力がない場合、回収不可能ですので弁護士費用および裁判費用等すべて無駄になることもあります。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
保険会社の示談交渉はあなたの過失部分についてのみ原則交渉します。 無過失部分の交渉は「非弁行為」として法的にできません。 あなたに過失が少なく、相手から一部賠償金を回収しないといけない場合はあなたもしくは代理人としての弁護士のみです。 したがって、保険加入だからなんでもしてくれると、思っておられるなら大いなる誤解がありますし、その辺の説明も保険屋がしなくてはなりませんね。 今回のケースは不払いとはまったく関係のないものです。 要は相手が賠償しない 過失相殺でゴネてるなら、あなたの過失部分つまり相手に賠償する分については対物賠償で相殺払いする形になっているようにも思いますね? 今一 書き込みに理解できないところがあり、憶測で書き込みしましたが・・・? 車両保険未加入のようですね? 30万まけろ? 半額にしてくれ? あなた加入保険屋がいっているのですか?相手が賠償するものを何故加入保険屋が対応するのですか?あなたが回収すべきものでは? この辺のところが理解できません。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
損害賠償請求の権利は、事故があった日から3年です。 また、自賠責保険や任意保険への請求は、事故があった日から2年です。 但し、2年以内に民事訴訟など時効を中断する事由が存在していれば、 この限りではありません。裁判の判決が出たタイミングで保険会社から 保険金を受け取ることが出来ます。 今回、完全に放置されていたとのことですから、自賠責保険への請求は できませんし、任意保険からの支払いもされません。 この場合、当事者間で直接争うことになります。 裁判が最も効果的と思いますが、 1、損害賠償額60万円以下 ⇒ 簡易裁判所で少額訴訟 2、損害賠償額140万円以下 ⇒ 簡易裁判所で通常訴訟 3、損害賠償額140万円超 ⇒ 地方裁判所で通常訴訟 という3パターンあります。 弁護士さんに相談されるのがよろしいかと思います。 そもそも保険金の不払いがあった、ということは、 本件交通事故において示談が成立し、債務が発生している場合といえます。 そもそも、示談されたのでしょうか?
- flippy200408
- ベストアンサー率23% (3/13)
二年以上経過しているということですが、交通事故の損害賠償請求権は二年で消滅するはずです。 後遺症が残っていない場合、すでに保険金請求期間を過ぎているはずです。 この場合、自賠責保険および任意保険であなたの治療費を請求することはできません。 事故を起こした場合、時効成立前に書面にて請求しなければなりません。 相談者様の場合、すでに時効が成立しているので、書面にて請求していない場合、保険会社は支払う必要がないはずです。 事故の相手方に直接請求するしか手はありません。 小額訴訟をいう手もありますが、金額が小額ですので時間および労力を考えるとどうかと思います。 ○民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ○自動車損害賠償保障法 第19条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、二年を経過した ときは、時効によつて消滅する。 第75条 第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第 一項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項の規定による請求権は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
お礼
詳細な説明ありがとうございました。 補足部分を投稿しましたので、よろしければ、ご拝読くださるとありがたく存じます。
補足
お金の問題ではないんです。 こちらも、完全放置ではない(請求は出している)のですが、時効があるということを知らなくて、偶然、調べ物をしていて気がついて連絡したのです。 もし、意図的に2年経過を狙われてやられていたような状況が疑わしいのならば、徹底的に叩いてやりたいのです。 逆を言えば、もし、自分が加害者になり、保険金を払っているのにもかかわらず、保険会社が支払いをしないばかりに、自分のところへ請求が来るなんて許せないのです。 何のための保険なのかわからない状況にさせられるのが本当に許せないのです。 先日も、某保険会社が金融庁から業務停止命令が出てますよね? もし、不払いを狙われたのなら、同じように、不払いがあるということをしかるべきところへ連絡したいと思うのです。 どうしたらよいのでしょうか? (金融庁に連絡すればよいのでしょうか?)