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交通事故 傷害認定について
交通事故で被害者です。 肘を骨折して可動域が骨折をしていない肘に比べて10分の1になってしまいました。 この事で傷害認定して欲しいのですが、動かすと痛みがあるのと無いのでは傷害認定で等級に変わりが出ますか?肘はほとんどまかりません。肘が粉砕骨折のためです。 よろしくお願いします。
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回答No.1
補足要求をします。 1、骨折は完治したのか?(後遺障害の有無はなくして) 2、医師による後遺障害の診断書は出ているのか? 3、リハビリは行なっているのか? 以上の3点です。 後遺障害の等級ですが、あなたの場合14等級に該当するかどうか、 というところだと思います。 等級表をインターネットで検索して欲しいのですが、 あなたは、どこに該当すると思いますか?
補足
補足します。 1,骨折は治癒しています。(事故後2年がたちました)。 2,診断書は出ています。 3,術後1年半続けましたが今はリハビリはしています。 傷害認定がでています。 8級がでています。痛みが出てきたのでその事で等級に影響するかを知りたいのです。 関節の可動が健康な肘と比べ10分の1以下ですので一関節の全廃にあたるのですが。 なぜ、14級となるのでしょうか?