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交通事故紛争処理センター

先日もここでアドバイスをしていただいた者です。 バイク事故によりTFCC負傷した右手について相手保険会社から「局部に神経症状を残すものとして14級」と事前認定の連絡がありました。 可動域は自動ではなく他動で判断されるとのことですが、私の場合は痛みを我慢すれば正常な左手と同じように曲がります。 自動背屈 右50° 左75° の可動域制限 可動時痛 このような症状では交通事故紛争処理センターに相談しても認定は変わらないでしょうか? あと私が後遺障害等級を承諾してからでないと、相手保険会社から慰謝料などの提示してもらえないものなのでしょうか?  

みんなの回答

回答No.1

>>このような症状では交通事故紛争処理センターに相談しても認定は変わらないでしょうか? ■交通事紛争処理センターでは後遺障害等級については判断しません。 サイトより引用 (1) 次の場合などは、相談、和解のあっ旋手続および審査手続(以下「あっ旋手続等」といいます。)ができません。  ア 自転車の対歩行者・対自転車の事故による損害賠償に関する紛争  イ 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社または共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争  ウ 自賠責保険後遺障害の等級認定に関する紛争 【<<これ】 等級について不満がある場合は、まず異議申立を行ってください。 自賠責紛争処理機構に対しての申立でもよいでしょう。 上記でダメなら、裁判で自賠責認定とは違う等級を認めてもらうように頑張るしかありません。 >>あと私が後遺障害等級を承諾してからでないと、相手保険会社から慰謝料などの提示してもらえないものなのでしょうか? ■賠償額の提示自体はあるはずです。 等級を認めないのであれば、示談が成立しませんので、支払が行われないだけです。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/,http://www.jibai-adr.or.jp/
cb223
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 私は保険について無知なものですから、ネットでいろいろ調べて勉強しようと思ってましたが、初めの一歩ですでに間違ってたのですね。 とりあえず異議申し立てをしてみます。 先ほど相手保険会社から連絡があったので、「賠償額の提示は?」と質問したら、「それは等級を認めていただかないと提示できない」とのこと。 素人の私がジタバタしたところで何も変わらないかもしれませんが、 自分が納得できるようできることはしたいと思います。

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