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法律に詳しい方教えて下さい!!

今日会社で上司に、会社が定める定期健康診断を平日に受診する場合は有休をとれと言われました。理由は会社が受けさせてあげているからだとのことです。 本当にこれに従わなければいけないのか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • scats
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回答No.4

アナタさまの会社を所管する労働基準監督署に言って、行政指導してもらうといいのですが、その場合「誰が会社の秘密を部外者に公開したのか?」という調査が行なわれて、アナタが洗い出されるのは時間の問題です。 で、それを理由に会社が、人事などアナタにとって不当な扱いをすれば、その際に抜かれるであろう伝家の宝刀「嫌なら辞めて貰ってもいいんだよ」というセリフが発せられた年月日時間を含めた経緯の時系列の詳細なメモを持参して再び労働基準監督署に言えば~~とまぁ最終的にはアナタさまの勝ちになる筈ですが、そうしたガチンコのゲームをたのしんでみますか? 同僚や先輩後輩のためになる義人レヴェルの行為ですがアナタさまが会社の経営陣と争って勝ったとしても孤立しないとも限りませんので、信頼できるお仲間を募って検討してください。そんなことを上司がいう会社、組合はないのでしょうね。労働協約っていうか就業規則には何と書いてあるのでしょうか。まさか、それすらない? ※フラッシュメモリーなどの小型の録音器で上司との会話の凡てを録り、文章化しておきますと労働基準監督署に行く際に役に立ちます。 ★もう一つの方法があって、同じ程度の資本金・従業員数の会社の[健康診断と年次有給休暇]関連の調査をして、その結果をリストにして「全国の事例では年休に振り替えている事業所は見当たりませんよ」と、会社と交渉するのです。 今回に間に合わせたいのなら基準局へ早急に相談するのがいいでしょう。

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  • tk-kubota
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回答No.3

「健康診断して下さい。」と云うのは、会社が社員に対して命令することです。 これは会社の、させなければならない義務です。 一方、休暇をとるとらないと云うことは社員の自由です。(厳密には条件はありますが) このように2つのことは別なことです。 今回は、この2つが混同して云っているので、明からに会社の言い分が違います。

  • sat4
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回答No.2

 会社の健康診断は、労働安全衛生法第66条に基づき事業者(会社)が 労働者に対して行わなければならない措置です。  この法律では、休暇を取らせて健康診断をさせてはならないなどの規定はありませんが、 本来、年次有給休暇は、労働者の権利として自己の都合で取得するものなので、 労働安全衛生法の制度趣旨からすると、これを取得するよう強制するのはおかしな話で、 休暇を取得させて会社の健康診断を受診させるといったことは普通はないでしょう。  各都道府県ごとに置かれている労働局がこの法律の所管部局ですので、 問い合わせることが最も良い方法だと思います。 (労働局は、事業者への指導権限があります)

回答No.1

職務とは関係ないところですからねぇ。

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