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会社の決めた期限内に健康診断を受ける事を強要されていますが、、、

私の会社では誕生月内に健康診断受診を義務付けられています。掛かりつけ医師の検診を毎年受診しており、4月に予約しています。(3月生まれで、1ヶ月位の遅れは許されていたので) ところが、今年から2~3月生まれは1月中に受診する必要があると制度が変わりました。以下の事を会社から言われているのですが、従わなくてはいけないのでしょうか。 1.制度変更は期初に通達した。見落とした方に非があるので制度に従うように。 2.掛かりつけ医師から、会社指定の医療機関へカルテ等を送ってもらえば良いから   早急に受診する事を優先せよ。 3.本年度内(3月決算)に受診しない場合、上司も含めて懲戒する場合がある。 社員が決算年度内に健康診断を受診しないと会社が罰せられる法律があるのでしょうか。私は毎年の結果推移を見てもらっている掛かりつけ医師での受診を希望しているのですが、会社都合を優先すべきなのでしょうか。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

私もまったく同じことを言われ、仕事の日程の都合でどうしてもいけなかったため、人事担当から自費で行くことの確約を取られました。 罰せられるかどうかはわかりませんが、労働基準監督署がかなりうるさいらしいです。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/167.htm
hida92914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 期中生まれの人は、1~2ヶ月受診が遅れても年度内なので大丈夫ですが、3月という期末に生まれたので厳しくされているようなのが不満でした。 労働基準監督署がうるさいという事は、会社側も大変だという事ですね。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

 法律は会社に対して・・1年に1回以上定められた項目の定期検診をしなけらばいけないのです  したがって、今年から2~3月生まれは1月中に受診と決めたときは、基本的にそれに従う義務があります  貴方が受けなければ、会社が罰せられるのです  通常は会社が検診の場所時間を指定します、会社都合では無く  たんなる貴方の都合なんですね  とうぜん、会社は受けさせなければ行けないので、受けないならば当然懲戒処分の対象になります  

hida92914
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 持病があるため、自費(健保組合いの補助あり)で会社指定機関以外で受診しています。なかなか都合が良い日に予約できず、このような結果になってしまいました。 自分の都合であるのは確かなので、やはり会社に従うしかないという事ですね。自分だけなら、自分の体の事だし懲戒で良いと思っていたのですが、上司も巻き込まれるとなると諦めるしかないですね。

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