- ベストアンサー
36協定未締結の時間外勤務における損害責任
変な質問で恐縮ではあります。 たとえば36協定を結んでいない(または10年以上前の締結なので無効)勤務状態で残業が日常化している会社で、残業時間を含めた勤務時間内における仕事で会社に損失を与えてしまった場合で、しかもその社員に明らかに責任があった場合には損害賠償請求は可能でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
変な質問で恐縮ではあります。 たとえば36協定を結んでいない(または10年以上前の締結なので無効)勤務状態で残業が日常化している会社で、残業時間を含めた勤務時間内における仕事で会社に損失を与えてしまった場合で、しかもその社員に明らかに責任があった場合には損害賠償請求は可能でしょうか?
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。