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人身事故について
先日衝突事故を起こしまた。私の車で同乗していた母がケガをし救急車で病院に搬送されました。幸いケガも骨に異常はなく打撲でした。そこで教えていただきたいのですが、このような場合警察に診断書を出して人身事故にした方がいいのでしょうか?それとも救急車で運ばれた時点でもう人身事故扱いになっているのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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怪我したのが身内だけなら、物損事故扱いにします。 じゃないと、運転してた人に「人身事故の罰金刑」が来ますからね。 で、自賠責は「人身事故証明書入手不能事由書」ってのがあれば「物損事故でも、自賠責から治療費が出る」ので、大丈夫です。 自賠責の保険屋さんに「身内だけの怪我で、物損にしたんで、人身事故証明書入手不能事由書を」って言えば、すべて判ってくれます。 救急搬送したかどうかは、人身か物損かの扱いには関係ないです。 人身事故は「警察に診断書を出さないといけない」ので、診断書を出さない限り、どんな事故も「物損事故のまま」です。 事故時に警察が来た筈で、その警察官も「診断書がないので、とりあえず物損で扱ってる筈」です。 あと、治療の際は、病院に「交通事故なんですが、健康保険でお願いします」って言いましょう。 健康保険で3割負担にしておくと、もし、治療費総額が120万円を超えても、自賠責で全額をまかなってもらえます。 健康保険を適用しなかったら、治療費が120万円を超えた場合、超えた分が「自腹」になっちゃいます。 健康保険で3割負担なら、治療費が200万でも、実際の負担額は60万で、自賠責から60万出してもらえます。 健康保険無しで治療費200万だと、自賠責で120万しか出してもらえず、80万は自腹になっちゃいます。 健康保険の残りの7割は、国の負担ですが、元を辿れば「我々が払った税金」なんで、出来るだけ「こういうチャンスに取り返す」のが良いです。
事故で救急車が出動した時点で警察に連絡が行ってますが、人身事故にはなってないはずです。 人身事故にしたければ、 診断書を持って行って証明すれば、いいですが、それだと、免許の面で色々面倒ですよ。 反則金(罰金?)も払うかも。点数も加算されるし。 なので、普通に治療するだけが無難です。 もちろん相手がいれば別で、賠償が必要ならすぐに事故証明を取らないといけないですが。