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国保税の滞納で保険証の更新期間が短くなるのは?
一年前から別居中の主人が国保税の支払いをしておらず(昨年度は一度も納付せず)、それ以前の滞納額と併せると40万近く未払いです。 今年も九月一日から新しい保険証がくるはずなのですが、更新期間が通常一年間のところ短縮される(半年とか、それ以下に)場合があると聞きました。今回、半年になるのか?短縮される規定があると思うのですが、ご存知の方教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
運用の詳細は自治体によりことなります。 ・単に短い更新期間の正規の健康保険証を発行する場合 (期間などは自治体によりことなります) ・保険証は発行せず資格証のみ発行する場合 資格証を使う場合、保険適用の治療は受けられますが、一度病院では全額治療費を支払い、7割を役所の窓口にて還付を受けるという形になります。 つまりどちらも窓口にくる頻度を上げて保険料納付を促進させるために行われます。特に後者の場合には還付を受けた治療費についてはそのまま滞納分に補填を求められたりすることもあります。
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- latour64
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回答No.1
少し話題がそれますが…。 1年以上滞納とのこと。保険証がくればいいのですが、 お住まいの地域によってはいま話題の「資格証明」に なる可能性があります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。資格証明は調べてみました。 まだ大丈夫のようです。
質問者
補足
不勉強なものでスミマセン!・・・いま話題の「資格証明」・・・ どういったものなのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 最初からそうすればよかったのですが、市役所に行きにくいのでHPで検索してみました。滞納が一年で半年更新になり、一年半以上で資格証明使用のようです。