- ベストアンサー
出産の為会社を辞めた場合の失業保険について
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか? 会社を出産4,5ヶ月前に辞めて出産手当金を貰う場合と貰わない場合では、失業保険が適用できるか出来ないか違ってくるのでしょうか? 宜しくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
失業給付は、「就職の意思があり、就職できる状況であり、実際に就職活動している」場合に支給されます。 最近は、「実際に就職活動している」=求人を検索したり、面接に行ったり、というのも条件ですよね。本当は仕事するつもりないのに、仕事をする意思があるフリをしてもらう人がいたので。 で、出産手当金をもらう・もらわないと、失業給付が適用される・されないが「直接、関係する」というよりも、出産手当金をもらう状況というのは、その期間は仕事が出来ない状況なので、そのために給付が出ないかな、と思います。 出産4~5ヶ月前ではなく6週前(妊婦が希望したら与えなければいけない「産前休暇」の、法的な期間)まで、仕事を継続している妊婦さんは少なくありません。だから、妊娠している=就職の意思が無い・仕事が出来ない状況である、とは言い切れません。 しかし、実際問題として、4~5ヶ月後に出産のため産休を取得すると分かっている女性を雇ってくれる会社は、滅多にありません。 特に産後8週間(本人が希望し、医師の診断書があったとしても、産後6週間)を経過しない人は、働かせてはいけません。これは、産褥婦側から言うと「仕事が出来ない状況」でもあります。 仕事を辞めてから、出産手当金をもらうまでの期間は、仕事が出来ない状況ではありませんので、仕事をする意思があり、就職活動もやっていれば、受給資格はあるかなって思います。 でも、雇ってくれる会社がある可能性は低く、実際には、受給する時期を産後まで延長する手続きをなさる方が多いようです。
お礼
出産してから、失業保険の適用を求めればいいのですね 説明が少し足りなかったかもしれません 色々とありがとうございます
補足
今行っている仕事が派遣なのと、通勤するのに車でないと行けなく往復2時間かかる場所なので。。ぎりぎり出産手当を貰えるまで通えたらなと思い書きました。 仕事も、産休は出来ないので退社になるので 自己退社か退社を要求されるかもまだわからないので書かせていただきました