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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊娠と退職が重なった場合での失業保険、教えてください。)

妊娠と退職が重なった場合での失業保険、教えてください

このQ&Aのポイント
  • 退職と妊娠が重なった場合、失業保険の受給について知りたいです。
  • 給料未払いと妊娠により会社を辞めることを考えていますが、失業保険はいつ受け取れるのか知りたいです。
  • 妊娠中に失業保険を受け取るか、出産後に新たに受け取るか迷っています。皆さんはどのようにしましたか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39540
noname#39540
回答No.1

雇用保険の求職者給付の基本手当は文字通り労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、 職業に就くことができない状態にあるものに支給されます。 通常妊婦が請求した場合の産前42日は事業主は労働せせることができないことと、 産後56日(例外42日)は労働基準法上産婦の労働は禁止されています。 また妊婦が請求した場合に業務変更や、時間外労働の制限など制約があり妊婦を採用する企業はまずないのが実情です。 労基法上の制限もあり、基本手当も上記産前産後期間は支給停止となりますので、 退職後できるだけ早く受給期間延長することになると思われます。 本来の受給期間1年に3年が延長され最大4年間の受給期間になりますが、 この期間内に受給完了しなければ残りの分は消滅します。 特別失業保険というのが何のことか不明ですが、特定受給資格のことであるなら、 給与不払いによる退職(不払いがなければ継続勤務したかった)が離職理由なら特定受給資格はあると思われます。 32歳勤続14年ですと210日分の基本手当が受給できます。 期間延長される場合は3年を少し過ぎたあたりで給付開始手続きが必要です。 詳しくは公共職業安定所(ハローワーク)で確認ください。

sk_9761
質問者

お礼

制約があり妊婦を採用する企業がほぼなくとも、産前42日前までなら 働く意志があれば受給出来るということですか? もちろんそんなに大きなお腹をしてまで「働く意志あります!」と いうのもそこまで私もしようとは思っていませんが。 ただ、期間延長の申請をして数年後に働く意志がなくても 働く意志があると偽って受給するのも・・・ ちょうど働く意志があればいいのですが。 特別失業保険は私が勝手にわからず言葉にしたものですが、 Equator360さんが言う「特定受給資格」です。 ご意見ありがとうございました。

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