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過払金への適用利率

過払金への適用利率についてお尋ねします。 過払金請求の際に引き直し計算で適用する法定利息は、大手消費者金融のようにカードによる極度額(借入限度額)の契約では、実際の借入額によってではなく、限度額によって適用利率を決定(例えば限度額が50万円から100万円になった場合、以後の利率は借入額にかかわらず15%で計算)するというのが判例もあり、一般的な計算方法のようですが、再度利用限度額自体を下げられてしまった場合は、やはり利率も変更しなければいけないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.1

実際の借入額によると思いますが。 枠で利率を決めるという判例があるのですか。 良く理解できないですね。

t_rex
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士の中にはこの件を知っていても和解をスムーズに進めるため実際の借入額の利率による計算を行う場合も少なくないようですが、神戸地裁や福岡高裁でも「100万円未満を境にして高率元本と低率元本とに区別することは、法を実質的に脱法する手口というべく、採用しがたい。」と断じており、貸付を小口に分けることにより利息制限法の脱法をすることは許されない等の理由から、極度額を基準に法定利率を適用すべきとの考えが一般的なようです。 確かにややこしい問題ですね。 また何か参考になることがあればよろしくお願いします。

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