利息制限法の利率での引き直し計算について教えてください。
利息制限法の利率での引き直し計算を、ダウンロードした計算ソフトを使ってやっています。そこで疑問が生じたので教えてください。
その1
平成20年1月1日にサラ金で貸付限度額30万円のカードローン契約をしました。そして、カードを使ってATMで、1月10日に5万円、2月1日に5万円を借り入れしました。返済を1度もしていないとすると、1月11日から1月31日までは借り入れ金額が10万円未満なので20%の利率に引き直し計算され、2月1日以降は18%で引き直し計算されます。
その2
その後、カードで借りたり返したりしながら、一時的に借入額が10万円未満になった期間が生じていますが、その期間の引き直し利率は20%ではなく18%です。
その3
その後、平成20年6月1日に限度額が70万円になり、平成21年3月1日には限度額が150万円になりました。サラ金から送られてきた取引一覧表を見ると、2回にわたって限度額増加の契約をしたことが記載されています。限度額が増加したのでどんどん借り入れするようになり、平成21年4月1日に借入額が100万円(引き直し後の借入残高)になりました。よって、4月2日以降は引き直し利率は15%になりました。その後返済を続け、借入残高が100万円未満になりましたが、引き直し利率は借入残高が100万円になった平成21年4月2日以降15%のままです。過払い金は出ず、残債務が残ります。
そこで、質問です。
1.その1で、30万円を貸付限度額とするカードローンの契約をした時点から、利息制限法による利率18%で引き直し計算してよいでしょうか。つまり、実際に借入元本が10万円に達しなくても、契約時の貸付限度額が10万円以上なら、最初から18%に引き直してよいでしょうか。
2.その3で、平成21年3月1日に貸付限度額150万円の契約をした日の翌日からは実際の借入残高が100万円未満であっても15%に引き直し計算してもよいでしょうか。
質問1も2も内容は同じです。カードローン契約では、このように貸付限度額を定めてその枠内での借り入れと返済を繰り返しますが、利息制限法による引き直し計算をする場合、その貸付限度額(実際にいくら借りたかではなく)に応じた利息制限法の利率を適用してよいでしょうか。
そして、このように借入残高がある状態で、貸付限度額を拡げる契約をした場合には、同じカードを継続して使用していても、貸付限度額を拡げる契約をした日以降、新たな契約に基づくものとして、貸付限度額を基準としての利息制限法の利率で引き直し計算してよいでしょうか。
貸付限度額をいつ拡げたのか取引履歴に何も記載されておらず、契約書の控えや自分の記憶がない場合では連続して計算するしかないのでしょうが、取引履歴にはっきり記載されている場合は上記のように計算してよいでしょうか。
経験者の方、専門家の方、どなたでもけっこうです。教えてください。
また、その計算法の根拠となる判例があれば、お手数ですが教えてください。
途中で完済したりしていて過払い金が出る場合は連続計算したほうが過払い金の額が多くなるため、サラ金側が契約の分断を主張するようですが、残債務が残るケースでは、計算してみると契約ごとに計算したほうが残債務の額が若干ですが減るのです。どなたかよろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士の中にはこの件を知っていても和解をスムーズに進めるため実際の借入額の利率による計算を行う場合も少なくないようですが、神戸地裁や福岡高裁でも「100万円未満を境にして高率元本と低率元本とに区別することは、法を実質的に脱法する手口というべく、採用しがたい。」と断じており、貸付を小口に分けることにより利息制限法の脱法をすることは許されない等の理由から、極度額を基準に法定利率を適用すべきとの考えが一般的なようです。 確かにややこしい問題ですね。 また何か参考になることがあればよろしくお願いします。