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離婚
離婚を予定しています。 相手(有責者)名義の不動産を売却しないようにする方法はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>別居5年目に購入している不動産なので共有財産にはなりませんね(!?) ケースバイケースと思います。 なお、民法762条に規定があります。 第762条〔特有財産、帰属不明財産の共有推定〕 (1)夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 (2)夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 2項は推定規定ですので、訴訟などでは相手が反証を挙げない限り共有財産とされます。
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不動産登記は、物権変動が生じた場合に行うものですから、#4さんの仰る通り、離婚届の提出前に「財産分与」を原因として所有権移転登記はできません。ただ、実際には登記原因証明情報さえ適当に作成してしまえば登記はできてしまいます(脱法行為です)ので、わざわざ書かなくても良いかな、と勝手に判断し、離婚届を出してから云々の部分は省略してしまいました。不動産登記法の趣旨からすれば、#4さんの仰ることが全面的に正しいので、不適切な記述であった点、お詫びいたします。 なお、一点だけ気になった点があるので、蛇足かもしれませんが、一応記載します。「固有財産ですので処分の差し止めは無理」と質問者は判断し、あきらめているようですが、本当に御主人の固有財産なのでしょうか?固有財産とは、御主人名義の不動産である、ということではありませんよ。名義が御主人のものであるだけでなく、実質的にも御主人のものである財産が、固有財産と言われるものです。妻が家庭内の家事をやり、夫が給料を稼ぐ。その夫の給料でローンを組んで不動産を取得したといった場合、それは夫の固有財産ではなく、夫婦が双方の協力で築いた共有財産ということになります。ですから、この場合財産分与の対象となります。ご存知の上で、固有財産だと判断しているのであれば、良いのですが…。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 婚姻中に取得した財産は夫婦共有財産ですね。 残念ながら 別居5年目に購入している不動産なので共有財産にはなりませんね(!?) いろいろ教えていただいてありがとうございました。
- takkan39
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離婚届の提出前に「財産分与」を原因として所有権移転登記はできません。 相手方名義の不動産が夫婦の共有財産であれば、 現在の登記名義が間違っているという事で更正登記をするべきですし(相手が協力しなければ訴訟になります。) そもそも相手の固有財産であれば、その処分を差し止めることはできません。 更正登記が出来ない場合で、裁判所に事情を疎明すれば民事保全手続きにより処分禁止の仮処分をしてもらい(仮処分の登記が登記簿に載ります) 権利保全する方法もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 固有財産ですので処分の差し止めは無理ですね。 参考になりました。
(1)相手との話し合いで、不動産は質問者が取得するということに決まったのでしょうか? それとも、(2)これから話し合うので、話し合いが終わるまでの間に、勝手に処分されたくないということでしょうか? (1)協議離婚の話し合いが順調で、不動産を質問者が取得する、ということに相手が納得しているのであれば、あとは登記を移転するだけですので、財産分与による所有権移転登記を申請することになります。登記申請をするだけとはいうものの、これはこれで難しいです。やってやれないことはありませんが、簡単とは言えません。 (2)のこれから話し合う場合、「相手(有責者)名義の不動産を売却しないようにする方法」ということであれば、不動産の処分禁止の仮処分を申立てることになると思います。この手続は、#1さん御指摘の通り、素人がやるにはかなり荷が重いです(ほぼ不可能?)。どうしても個人でやりたいというのであれば、民事保全法の実務について解説した専門書を読みながら進めることくらいでしょうか。それでも、おそらく無理だと思いますが…。 協議離婚とのことですから、保全手続を利用することなく、素直に財産分与の仕方まで話し合えると良いのですけどね。
お礼
回答ありがとうございます。 素人では大変そうですね。 きっぱり諦めることにします。 参考になりました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>個人では申請するのは難しいのでしょうか? はい。 不可能ではありませんが、その手続きをご存じないということからまず無理だと思います。裁判所相手になりますので。 ただ相手が制限をかけるのに同意してくれるのであれば、司法書士に頼んで仮登記などをすることは考えられます。これも司法書士という専門家は最低必要ですけど(自分で出来ないわけではないけど簡単な手続きではないです)、費用的にはずっと安いです。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 簡単ではないのですね。 同意も必要とのことですので諦めた方がよさそうです。 参考になりました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>相手(有責者)名義の不動産を売却しないようにする方法はありますか? 可能ですが、それは弁護士にご相談下さい。素人が出来る手続きではないです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 協議離婚を考えていますが 個人では申請するのは難しいのでしょうか?
お礼
再度の回答ありがとうございます。 共有財産の可能性もあるわけですね。 訴訟するつもりはないので、この件は諦めることにします。 相談に乗って頂いてありがとうございました。