- ベストアンサー
万引きした彼はどうなるの?不安で死にそうです(>_<)
昨日もこちらで相談しましたが、 万引きで捕まった彼はこれからどうなるのでしょう? 初めてだと思っていましたが、 捕まったのは2度目だというのです。 不安でたまりません。 心中を考えるほどです。 どうしたらいいのでしょう? 検察庁へ行くのに何かアドバイスなどありますか? 教えてください。
- みんなの回答 (17)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
法的なことは14さんが回答していますね。 仮に公判請求され、正式な裁判が始まると、初回公判で氏名、住所を言わされるのでどこの誰であることが 傍聴者にはわかります。しかし、この程度の裁判の傍聴人など数人程度いるかという感じでしょうから気に懸ける必要はありませんね。 乗った船なのでお答えします。 自分が盗みにハマったのは小4から中3まで。 身の回りの物はほとんど盗品でした。家が貧乏なわけじゃありません、裕福な方でした。 止めるきっかけとなった事件は学生ズボンの盗みで、 共犯がパクられ、自分が捕まるのも時間の問題というとき、立寄った駄菓子屋でいつものように万引き、 いつ捕まってもおかしくないのに勝手に手が伸びていたわけです。 盗む行為よりも無意識のうちに手が伸びていたことが もの凄い衝撃でした。いつでも止められるという感覚がありましたからね。 家庭は厳格で、親父から殴られるのはしょっちゅうでしたが、この件について殴られた記憶はありません。 ”自分で落とし前をつけろ”の一言でした。 今に思うと、親父の接し方が正解だったと思います。 非難、批難するのは誰でもできること、助言等々もそうです。”おまえが考えろ”この言葉の意味を自問自答しました。 説明するのは難しいですが、周囲の者が手助けをすると、当人のためになりません。 彼がいつから万引きをしていたかによりますが、捕まったからといって簡単に止められるものでないことは肝に命じておいてください。 一度、はなれた方がいいです。共倒れなんてイヤでしょう。彼が立ち直るのであれば、貴方がいてもいなくても同じです。 追記 公務員のご家族に影響はないと思います。
その他の回答 (16)
ええどですね、不安になるのはわかりますが 前レスを締め切ってからにしてください。 あと、捕まったのが2回目であるだけで、 彼という男は万引きの常習者ですよ。 いい加減に目を覚ましてください。 参考までに今の貴方の状態は 『共依存』というやつに近いです。 ※お礼等は不要です。 では。
- kazeyomi
- ベストアンサー率53% (22/41)
万引きは犯罪です。 裁判には二種類あり、 刑事・民事に分かれます。 裁判所に対して、 刑事は警察が検挙して検察が起訴 民事は不利益を被った民間人が起訴します。 この場合、お店も不利益を被っているので、 やろうと思えば裁判を起こせますが まあ基本的に手間の方が大きくなるし件数も多いので 民事で訴えられることはないでしょう。 しかし、刑法違反による刑事事件はそういうのとは無縁です。 法律に違反したら裁かれるのは当然ですから。 最近刑法が改正され、 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 となりました。元は懲役のみだったので、万引きでは執行猶予や不起訴になることが多かったのですが、 罰金刑は軽いと見なされ、検察の方も安心して(!?) 起訴できるようになったのです。 捕まったのが二度目ということは、ほぼ確実に執行猶予は付かないでしょう。 罰金刑辺りは確実につくでしょうね。 それと、前科が付きます。 仕事を変えたりするときはどこからかその情報が漏れてきて不利になったり、 近所で事件が起きたときに真っ先に疑われたり 一緒にいるところを見て陰口をたたかれるということは覚悟しなくてはならないでしょう。 そういう社会的制裁は人権侵害という考え方もできますが、犯罪を犯したものの宿命でもあります。 そういう点をふまえた上で、それでも彼についていく覚悟があるならそれで良いと思います。いろんな生き方があって然るべきですから。 ただ、リスクの多い人生の選択で有ることは間違い有りません。 覚悟がないなら、後に悔いないような選択を行うことも…必要かもしれません。
- popon1
- ベストアンサー率37% (12/32)
どうなるか、どうしたいか、の前に 『万引きされた側』の気持ちを考えてください。 あなたは彼が心配でたまらないのでしょうが、 万引きされた側はそれ以上です。 No3の方が仰っているように、一度や二度ではないと思います。 それで店が潰れても、彼が大事と言えますか? 刑事罰は確実に覚悟したほうが良いでしょう。 店側からしたら、むしろ死刑にでもなってくれ的な気分な場合もありますしね。 私の知り合いはそんな感じでした。 苦労して仕入れている品を盗み取ってるわけですから。
2度目の逮捕ですから不起訴はありえません、確実に裁判移行でしょう。 そこでどういう判決がでるかは彼次第ですからなんとも言えません。 なお、逮捕は2度目でしょうが実際には”つかまっていないだけで数え切れないほど万引き(窃盗)を行っている”ものと思われます。 そんな不道徳、モラルハザードな彼についていく気ですか? 正直”別れてもう考えないようにする”のが質問者さんの最善の選択だと思いますが。
お礼
裁判とはどういうことなのでしょう? 誰が訴えるのでしょうか? 何もわからないのですみません。教えてください。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
まず刑事罰を受けることになります。 2度目の過ちということですから、 不起訴あるいは起訴猶予は殆どないものと思われます。 今後、検察側の判断にゆだねられる事になります。 仮に起訴された場合は、判決まで待つことになります。 万引き程度ですから、罰金刑くらいで済むとは思いますが、 その罰金を払えない場合は、刑務所に入ることになります。 そもそも、2度も過ちを犯した不道徳な男なのですから、 そういう男についていくのがいいのかどうか、 あなたも大人なのですから、それを考えることが大事なのでは ないでしょうか? あなたが死んだから彼氏の罪は免れるのか、 といえばそれは違いますから、ここは彼氏の更正を約束して、 一度、距離を置くべきです。
お礼
ありがとうございます。 刑事罰・・・ですか・・・ 世間には知られずにすむのでしょうか? 全く何もわからずただおろおろするばかりです。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1977/5635)
被害者が告訴するか どうかでしょうね・・ 告訴しない場合なら、説教でおわりでしょう 告訴した場合、額が数万レベルなら 略式起訴とか書類送検で 罰金刑とかでしょうね・・ 反省が見られない場合、最悪 懲役刑になりますが 執行猶予はつくので刑務所行きはまずありません
お礼
ありがとうございます。 お店からの告訴とかはないと思うのですが。
- 1
- 2
お礼
本当にありがとうございます。 『どうしよう』・・・・という思いが強くパニック状態でした。 彼の職場や近所、親に連絡が行くことはありませんか? 私に何ができるかわかりませんし、彼が強い意志と社会人としての責任を持って生きていくしかないことも重々承知の上なのですが、とにかく心配でなりません。 彼も本当に反省していますので、もうこのようなことはしないと思っています。