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産業廃棄物申請書類の地番図又は地積図

産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類を提出した際、「駐車場の地番図又は地積図も必要です」と言われました。 その時『法務局で』と言われた記憶があり法務局へ行ったのですが、「地番図は市役所へ行って下さい」と言われてしまいました。 産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の必要な書類(駐車場の地番図又は地積図)は法務局の公図(地図の図面)で良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

産廃収集運搬の許可申請の経験のあるものです。 この許可申請は、受付窓口となる自治体ごとに取り扱いが異なるものです。 私は関東でいくつもの自治体で手続き経験がありますが、そのような書類を求められたことはありませんね。ただ、何年も前の話ですがね。 古い話でも、同じ許可品目で同一の会社が同一の車両で許可を申請する際でも、自治体ごとの申請書類もその内容も若干異なりました。添付書類なども自治体により異なりましたね。 私が経験したときには、駐車場や事業所所在地の案内図と駐車位置である配置図程度でしたね。ですので、案内図はmapionなどの画像を印刷したもの、配置図はエクセルやワードなどで簡易的に作りましたね。 使用権原としての、登記簿謄本(登記事項証明書)や賃貸契約書も求められましたね。 手続き先に再度問い合わせた方が良いと思いますね。

boochance
質問者

お礼

御回答いただき誠に有難うございました。 担当の方が、きっちりしている方なのか、 書類をかなり手直しされ、登記簿謄本・土地等の賃貸契約はもちろん、 土地の平面図などは一切受け付けてもらえず、 結局、法務局からの公図・地籍測量図を提出しました。 予想以上に大変でした。(汗) 都道府県によって違いがあることがわかりました。 担当の方にもよるのでしょうか(笑) この度は本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kentkun
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回答No.2

同じく経験者です。 関西地方の琵琶湖のある県ですが(^_^; 現在の申請書の控えを見てみると会社の敷地と駐車場の位置関係がわかればそれでOKでした。 法務局の公図のような大層なものでなくても、市販されている地図をコピーして、そこに位置関係を書き込みして申請は通りました。 しかし各県の担当者次第ではややこしいようですね。 お尋ねの件なら、法務局の公図がもっともふさわしい図面だと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。

boochance
質問者

お礼

御回答いただき誠に有難うございました。 担当の方が、きっちりしている方なのか、 書類をかなり手直しされ、登記簿謄本・土地等の賃貸契約はもちろん、 土地の平面図などは一切受け付けてもらえず、 結局、法務局からの公図・地籍測量図を提出しました。 予想以上に大変でした。(汗) 都道府県によって違いがあることがわかりました。 担当の方にもよるのでしょうか(笑) この度は本当に有難うございました。

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