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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築に詳しい方教えてください)

義理親の土地で別棟建築は可能か?二世帯に増築の費用や制約について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 義理親の土地で別棟を建てることはできるのか疑問です。その土地には民家を増やそうとする地域ではないため、別棟建築は難しいようです。ただし、昭和46年以前に土地を所有していれば可能性があると言われています。
  • 義理親から譲り受けた余った土地に家を建てることはできるのか知りたいです。しかし、別棟建築は地域の制約によって難しい場合があります。
  • 現在の家を二世帯に増築する場合、建ぺい率や容積率を超えなければ問題ないようですが、現在の家の設計は二世帯に適していないため、費用が割高になる可能性があります。アドバイスをお願いします。

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回答No.1

 フリーハンドで回答していますので誤答でしたらお許しください。  建ぺい率70%容積率400%というのは、確か都市計画区域外の規準と記憶していますので矛盾しますが、昭和45年12月25日施行(?)の都市計画法によって、都市計画区域内の市街化調整区域内では建築原則不可、という規制がされ、その際すでに建っている建物の権利を保護するため、一定の要件のもと「既存宅地」という法制が設けられました。お話を伺う限り、この制度のことをさしていらっしゃるように思いますが、時代変わり去年の5月18日施行(?)の改正都市計画法で、この「既存宅地」の制度が廃止され、以降は地方自治体の個別の判断になった、ということが私の頭の中に記憶されています。  以上だとすれば、一義的な回答は不可能だと思うので、都道府県なり市町村なりの都市計画課や建築指導課といわれる然るべきところに電話アポをとって、建物が建てられるかどうか調べたい、といえば対応してくれると思います。また、それらとは別に、開発許可・一定の商業建物・分家確認などといった方法で建築確認が取れる場合がありますので、ケースにより建築士の方が回答していただけると思います。  なお、増改築に関しては、10m2を超えるものについては建築確認が必要だったと思いますので、いずれにしても上記のような役所にご相談されることをおすすめします。  最近現場でこの仕事をしていないので、か弱い回答ですみません。

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