※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道通路使用分の地代について)
私道通路使用分の地代について
このQ&Aのポイント
私道通路使用分の地代について
昭和23年にAがAの兄の土地を購入し、測量士のミスで一部通路分が分筆されていない。兄弟間での分筆をしなかったため、通路は登記上は宅地として扱われている。昭和28年にA兄が亡くなり、その土地を相続した家族が通路使用分の地代を支払うこととなった。昭和52年に通路分を含む土地が売却され、昭和54年まで通路分の地代が支払われたが、昭和55年以降は受領拒否となり、Aは地代を法務局に供託している。また、Aの娘であるDも相続後に通路分を供託し続け、平成13年に通路分を購入し所有者となった。
一方、昭和36年にはAが別の土地を売却し、通路を使用することとなった。通路使用分は毎月支払われていたが、供託の境目からは一年に一度の支払いに変更された。DとCの間で一回りしている契約書は存在しないため、証拠となる書類はない。DとCの通路上の責任については、通路使用分の受領の有無が影響する可能性がある。今後の書類作成については、専門の業者に相談することが良いでしょう。
昭和23年にAはAの兄の土地を購入
以後、Aの兄をAAとする。
測量士のミスで一部通路分約4坪が分筆されてない。
私道通路は登記上は宅地。
兄弟だからと言うことで分筆をしなかった。
昭和28年AA死亡、AAの家族がその土地を相続する。
AAが存命中は通路分の地代は支払ってなかったがAAが死後通路分の地代をAAの家族に支払う。
AAの家族をAAAとする。
昭和52年でAAAは通路分を含むAAAの土地をBに売却。
Aは昭和54年3月までBに通路分を支払う。
Bは昭和55年以降、通路使用分代金の受領拒否。
Aは通路使用分の地代を東京法務局に供託。
Aの娘をDとする。
Aは昭和61年11月に死亡、Aの娘、Dが相続後も引き続き
平成13年8月まで通路分約4坪を供託し続ける。
平成13年9月DはBより通路分を購入、登記上、Dの所有となる。
一方、
昭和36年、Aは同番地の別棟をCに土地付家屋として売却、通路は一箇所のため、AとCは同番地の通路を使用、売買契約書と土地賃貸借契約書をAとC間で取り交わす。Cは通路使用分として毎月Aに支払っていたが、供託を境に毎年、一回9月に通路使用分約9坪を支払うこととなったようだ。
註:当事者死亡と年一回の契約書は取り交わしてないため、証拠となる書類はなし。
D.C両家は公道(区道)より3~4mくらい上にあり、公道から上ってくる道が、長い年月の間に多少、老朽化してきた。この道は一部、石を並べて階段状になっている。修理するとなると多大の費用がかかる。Dとしては、経済的に暫く修理できる状態ではない。もし通路上でCが怪我などした場合、Dは責任があるか? 無いか? 通路使用分の受領如何によって責任に違いが生じるか?否か? その点についてお伺いしたい。
なお、今後のことについてのD.C間の書類作成は、専門の業者に頼んだほうが良いか?どうか? この点についてもお伺いしたい。
よろしくお願いします。
補足
貴重なご意見有難うございました。 契約当事者が双方死亡しているので、相続人同士での再契約の必要の有無、契約書の内容等、専門の業者に依頼する場合、弁護士でよろしいか? 以上の点よろしくお願い致します。