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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道通路使用分の地代について)
私道通路使用分の地代について
このQ&Aのポイント
- 私道通路使用分の地代について
- 昭和23年にAがAの兄の土地を購入し、測量士のミスで一部通路分が分筆されていない。兄弟間での分筆をしなかったため、通路は登記上は宅地として扱われている。昭和28年にA兄が亡くなり、その土地を相続した家族が通路使用分の地代を支払うこととなった。昭和52年に通路分を含む土地が売却され、昭和54年まで通路分の地代が支払われたが、昭和55年以降は受領拒否となり、Aは地代を法務局に供託している。また、Aの娘であるDも相続後に通路分を供託し続け、平成13年に通路分を購入し所有者となった。
- 一方、昭和36年にはAが別の土地を売却し、通路を使用することとなった。通路使用分は毎月支払われていたが、供託の境目からは一年に一度の支払いに変更された。DとCの間で一回りしている契約書は存在しないため、証拠となる書類はない。DとCの通路上の責任については、通路使用分の受領の有無が影響する可能性がある。今後の書類作成については、専門の業者に相談することが良いでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
1、通路上でCが怪我などした場合、Dは責任があるか? 有ります。 賃貸人は賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務があります(民法606条)。また、賃貸借契約には、付随的義務として、賃貸物を賃借人に安全に使用させる義務が有ります。 したがって、修繕義務を怠り怪我を負わせれば、損害賠償責任が生じます。 2、通路使用分の受領如何によって責任に違いが生ずるか? 生じません。 むしろ、賃貸人が修繕義務を履行しない場合は、賃借人は、その間、賃料の支払いを拒むことが出来るとする判例が有るぐらいです(大審院判決大正5年5月22日:民事判決録22巻1011号)。 つまり、賃料を払っていなくても、賃貸人側は義務を免れないということです。 3、専門の業者に頼んだほうが良いか? もちろんです。
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- mikky777
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回答No.2
弁護士ならベストです。 書類の内容如何ではありますが、司法書士でも良いと思います。 その場合、重要なことは、公正証書で書類を作成することです。
質問者
お礼
大変参考になりました。 弁護士さんか司法書士の方にお願いして公正証書を作ります。本当に有難うございました。
補足
貴重なご意見有難うございました。 契約当事者が双方死亡しているので、相続人同士での再契約の必要の有無、契約書の内容等、専門の業者に依頼する場合、弁護士でよろしいか? 以上の点よろしくお願い致します。