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養育費の減額は可能でしょうか?
- 7年間面会交流が拒否され、養育費の支払いを続けています。
- 親子関係が破綻している場合、養育費の減額を望んでいます。
- 減額の理由としては、収入の変化や扶養関係の変化が挙げられます。
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ご質問文書を拝見しましたが分からないことが何点かあります。あなたとの面会を拒否されている子どもさんの年齢。子どもさんはなぜ父親との面会を拒否されているのか。(母親に洗脳されただけなのか。)子どもさんは、父親への思慕が無いことが分かりました。と、あります。これは家事調査官が入った結果の判断なのでしょうか。母親が子どもさんを虐待していたにもかかわらず、面会交流が実現出来なかったのは、なぜでしょうか。その他、調停に関しても不審な点があります。 養育費と面会交流の関係ですが、既にあなたもご存じの通り両者は別個の問題として法律は捉えられています。いわゆる法的には一般論になっています。養育費の問題は養育費の問題として協議を行い面会交流は面会交流の問題として両者を関連づけない、ということです。実態法上ではあなたの調停結果の通りになります。養育費は支払いなさい。面会交流は子どもさんが拒否している限りどうにもなりませよ。と、いう感じです。 しかし、比較基準論でいうと、面会交流を拒否するということは、父親による養育も拒否します。と、言うことになります。従いまして、面会交流を認めないのであれば、養育費の支払いは中止する。と、いうことが成り立ちます。又、逆に、養育費を支払ってくれないのなら、面会交流は中止します。と、なります。これは、判例でも取り入れられている考え方です。 ご質問の ●根本的な親子関係が破綻している場合、養育費の減額を望んでいるのですが可能でしょうか。 ↑ご質問文書の内容が事実に基づいているのなら、当然減額は可能です。相手方はあなたに義務の履行のみを要求しています。夫婦は離婚したが、子どもさんにその離婚の影響を可能な限り排除するという、片方の親の責任放棄した独りよがりの行為です。もう少し法律を広げてみる。そして、現実的な問題として考えると養育費と面会交流問題は関連しているのです。その点をも少し降り下げて考えた方がよかったように思います。
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- akamegane332
- ベストアンサー率8% (55/677)
先ずは手紙orメールで、「今後、養育費は子供の面会時、手渡しのみにする」と通告して、従わなかったら、養育費の支払を止めてみてはいかがでしょう?
- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
別の視点から。 子供を引き取った親が離れて暮らす親に子を会わせない理由ってなんだと思いますか? 私もあなたと同じ立場なので、関連書籍を何冊も読みました。 実態はとても単純で、離婚した相手を困らせたいだけ。 婚姻中から離婚に至るまで、どれほど自分が辛い思いをしたか、子供に会わせないことで相手に分からせようとしているのです。 子供は子供で離婚により生活に対し不安感が募ります。 一緒に暮らしている親にまで見放されるとたちまち路頭に迷うので、親の思惑など知らぬまま従っているのです。 私の場合、嫁姑関係の悪化から離婚となったのですが、元夫や元姑の頭には嫁に出て行かれたことで恥をかかされたという思いしかなく、いくら私が一括で養育費を払っても、彼らの恨みが消えることはありませんでした。 私も面接交渉権を訴えましたが二度とも先方は出廷せず、三度目は審判になりました。 あなたと同じく長男が会うことを拒否しているとし私は敗訴。 それから10数年経ちますが、次男から連絡があり時々会っています。 洗脳されていた長男からも時々メールが届くようになりました。 待てば海路の日和あり。 世の中養育費を払わない人も多くいるなら、あなたは払い続けていらっしゃいます。 ここで減額することは可能でしょうが、いつの日かお子さんから連絡があった時に、堂々と胸を張って会いたいと思いませんか?
補足
調停員も同じ事をいっていました。 先日旭道山の生い立ちをテレビでみて、今回のケース、あの母親であれば私が死ぬまで子供が私にあう事を妨害するでしょう。 なぜなら、母親が追い出された原因が子供達自身を殺そうとした、事実を隠蔽する事が目的としているからです。 子供が小さいうちに何度も繰り返して聞かせれば子供の記憶は簡単にウソの事実に書き換わってしまいます。 大人になって真実が判明すれば母親自身が恨まれることを十分わかっているのです。
- kaories
- ベストアンサー率27% (238/858)
離婚すれば他人になれる夫婦と違って、親子はどうやっても縁が切れませんからねぇ。 感情論の問題ではありません。 親子は永遠に親子であり、お子さんにはあなたの遺産を相続する権利も、当然にあります。 養育費減額の調停をおこしても良いですが、相手が納得するかは別問題。 現状で何人に幾ら支払っているかわかりませんが、とりあえず弁護士さんにでも相談されては如何ですか? 役所の無料法律相談会みたいなのも、定期的にありますし。調停でお世話になった弁護士さんがいれば、その方にでも。 虐待が原因の離婚だったのに、当事者のはずの母親に引き取られたお子さんは、その後は大丈夫だったんですかね?
- tobirisu
- ベストアンサー率40% (199/489)
夫婦は他人ですから、お互いの思慕思慮の念が消滅すれば、「夫婦関係の破綻」となりますが、 親子関係は、まさにDNAの繋がりが根本的な親子関係です。 思慕思慮がなくなっても「親子関係破綻」にはなりません。 「子供を持った」ということで親には「養育の義務」が発生します。 子供が、「産んでくれ、育ててくれ」と頼んだわけではないのです。 子は親に対して、「養育を要求する権利」を根本的に持っています。 どんなに嫌いな子でも、親は養育の義務からは逃れられません。 「思慕思慮の有無」で養育の義務が左右されるなら、 親は面倒になった子供を虐待して、「親なんか嫌い」と言わせれば、「養育の義務」から解放される、ということになります。
補足
現在子供は10歳と12歳です。 虐待の件は、子供が4歳のときに私に救いを求めてきたことから判明しました。 児童相談所に相談し、1度家に来てに子供の様子に不審な点が見つからないとして虐待の事実が見つかりませんでしたと回答をもらっています。 しかし、以降も虐待はあり子供からの訴えがありました。 事実を認めず出て行かないので強制的に家を出したところ、ここで私から離婚訴訟を起こしたところ、即監護者指定の申し立てがあり裁判所は別案件として受理、母親の反省を認め母親を監護者としました。 子供は小さかったたため、今では母親が追い出された記憶がまったく当時と異なる現場状況で強く残っていました。 離婚訴訟成立後、母親に面会交渉を行って埒が明かなくなったので面会交流調停に踏み切りました 現在面会交流調停は最終段階です。 調査官調査の結果から子供の意志と記憶が確認できたところです。 裁判所としても子供に会いたい意思表示ない以上どうにもできないとお手上げになっている状況です。