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土地の売買損

 昨年、3年間所有していた土地を手放し、他の土地に買い換えました。不動産屋の人が、買値より売値が安いから、確定申告しなさいよ、とおっしゃってました。申告したら所得税が還付されるのでしょうか? ちなみに私は勤め人で、給与に関しては年末調整を職場でされています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 確定申告が初めてでしたら、回答に有る書類と印鑑を用意して、税務署に持参すれば記入方法を教えてもらえます。 又、お近くの市役所でも確定申告の受付をしていますが、市によっては、一般の医療費控除の還付などだけの場合があります。 市役所に行かれる場合は、譲渡所得の記入方法も教えてもらえるか、電話で確認してからお出かけください。

kochan68
質問者

お礼

 たいへん良くわかりました。感謝いたします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

土地の売却損がある場合は、譲渡所得の損失として、確定申告をして給与所得から控除することが出来ます。 これにより、損失が給与所得より多ければ、源泉税として納めた額が全額戻ります。 損失が給与所得より少なくても、源泉税の一部が戻ります。 確定申告には、申告書のB様式と分離課税用の申告書を使います。 他に、「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)を記入します。 必要書類としては、次のものがあります。 譲渡資産購入時の売買契約書、領収書等。 譲渡時の売買契約書、領収書等。 給与所得の源泉徴収票 又、この結果、貴方の所得が38万円以下になった場合で、生計を一にしているご家族に、所得のある人がいる場合、 貴方が、その方の扶養家族となることが出来、その方の所得税も減額になります。

kochan68
質問者

お礼

的確なお教えありがとうございます。何しろ勤め人なもので、税務署など行ったことがなく、確定申告の意味さえ知りませんでした。

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