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無料キャンペーンで入会したのに、支払いを請求されています。
無料キャンペーンで入会したのに、支払いを請求されています。 「入会金+受信料3ヶ月無料(35.000円)です。」と言われて、NHK「JSTV日本語衛星放送」に入会をし、今年1月末に解約をしました。 しかし、解約してから支払いの請求をうけています。 私は、無料キャンペーンと言われ入会し、2月までは無料だそうですが、「入会金+3~5月までの視聴料三ヶ月分(35.000円)」の請求をされまています。 JSTV側は、入会時の説明不足を認めていますが、「契約約款」に『入会したら最低三ヵ月分の支払い義務が有ると、明記されている。』とのことで、三か月分の支払いを請求されています。 三ヶ月無料と言われれお試し期間かな?と思ってしまった私のミスですか? 電話でもメールでも解約や支払いに関しての説明はありませんでした。 JSTV側が、入会時の説明不足の非は認めていても、「約款」に書いてあれば私は、従うしかないのでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
単純に民法上の契約ではご質問の場合は約款に書かれているために契約の取消しは難しい(即ち支払義務あり)のですが、幸い現在は消費者契約法がありますのでこれを根拠にすれば支払わなくてもすむ可能性が高いです。 消費者契約法では消費者にとって不利益となるような内容については重要事項として契約前に説明が必要となっており、それを知らされずに錯誤して締結した契約の場合にはその契約を取り消すことが出来ると定めており、それに抵触する可能性が高いですから、消費生活センターに相談して料金の支払は不要との方向で交渉してください。
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- doctorelevens
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入会=契約が成立している ということになると思いますので、「その契約内容が有効かどうか」の争いになります。 議論を続けても、払わないままでいれば、当然訴訟になります。 入会の事実があれば少額訴訟を起こされます。 債務金額が確定しているわけですから。 ronteddyさんは当然異議申し立てをするでしょうから、普通訴訟に移行することになります。 相手は企業ですので、弁護士を立ててきます。 対抗上、ronteddyさんも弁護士を立てる必要があります。 数十万円の出費です。 勝てる見込みがあればともかく、どちらがお徳かは一目瞭然のような気がします。 >三ヶ月無料と言われれお試し期間かな?と思ってしまった私のミスですか? 電話でもメールでも解約や支払いに関しての説明はありませんでした。 他にも似たような事例がたくさんあって、社会問題化すれば、改善されるとは思いますが、「無料期間終了後、即解約」する例がほとんど無い現状では、すぐに良くなるものではないかと思います。 個人的意見としては「ミス」だと思います。
お礼
相手方に契約の経緯を説明し、訴訟等にいたらず、今回は、契約解約、前払い金も全て返金されることとなりました。回答ありがとうございました。
- north073
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入会時にどのような説明を受けたのか、約款はいつどのように提示されたのか等の事情によるかと思います。 契約に至る経緯を詳細にまとめた上で、消費生活センターなどで相談されることをお勧めします。
お礼
消費者センターに相談しアドバイスを受けました。契約の経緯より、今回の契約解約となり、前払い金も全て返金されることとなりました。回答ありがとうございました。
- ok2ok
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契約する前に約款を熟読するのは前提ですよね。契約してしまったというのは、あなたは約款を熟読した、とみなされます。したがって、約款に書いてあることを遵守する義務があると思います。 約款…つまり契約書ですね。契約書を読まずに契約をしておいて、内容を知らなかった…というのは、ちょっと独りよがりだと思います。 ちなみに…あなたが入会した「JSTV日本語衛星放送」というサービスを私は知らないのですが…BSやCSの有料放送、CATVなどのキャンペーンでは「入会金無料、最初の○ヶ月間の視聴料無料。ただし、○ヶ月以内に解約した場合は、無料になりません」というのはめずらしくありません。というか、割と普通のキャンペーン内容だと思います。
お礼
今回のことで契約の恐さを知った気がします。契約は解除となり、前払い金は、すべて返金いただけることとなりました。回答ありがとうございました。
補足
有料放送やCATV以外でもキャンペーンの場合「入会金無料、最初の○ヶ月間の視聴料無料。ただし、○ヶ月以内に解約した場合は、無料になりません。」ということを契約者にわかるように明記する「広告表示義務」があると聞いています。今回、広告にも電話での口頭でもメールでもそのような説明は有りませんでした。
お礼
ご意見を参考にし、消費者センターに相談いたしました。結果、解約に応じ、前払い金は、全て返金をいただけるとのことで、了承をいただきました。消費者契約法を良く知らなかったので、大変参考になりました。回答ありがとうございました。