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育児休暇開始日

こんばんは。教えてください。 来年の2月19日に出産予定で、育児休暇をとることになっています。 産後休暇は4月18日までとなっていますが、 育児休業給付金の関係で(入社日、つまり雇用保険被保険者になったのが今年の2月1日なので、産後休暇後翌日の育児休業開始日4月19日からさかのぼって2年間の11日以上働いていなければ給付金は認められなという規定では、出産予定日ぎりぎりまで働かなくては資格がもらえない状態です)育児休暇開始日は4月19日からではなく、 5月1日からとしたいのですが 可能なものなのでしょうか??? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

↓訂正。 前日→全日。

回答No.2

被保険者期間の条件を満たしたときに受給権が発生するのでは? 育児休業休暇は傷病手当金のように受給できる期間が決まっているわけではなく、産後休業終了後、もしくは受給資格を満たしていないときは満たしたときから、最長で子供が満1歳の誕生日の前々日までの前日休業した月について受給できるものです。 支給開始を遅らせたからその分長く受給できるものではありません。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

育児休業開始日は、自分で手続きをすれば決めることが出来ますが、出産日が確定していない以上、産後休暇が4月18日までと決めるけるのは間違いです。出産日が予定日より遅れると産後休暇日も遅れます。 ご相談では、多分4月19日から5月1日まで働こうという事でしょうが、これも仮定の話になります。それよりも、新しい命を育てる事が重要ではないかと思います。あまり目先のお金にとらわれて、取り返しのつかないことにならないよう注意ください。 出産は、病気ではありませんが、母子の身体に大変負担がかかるものです。無理は禁物です。今回もらえなくても、次があるではないですか。今最優先する事は、無事に出産をすることです。 母子ともに健康がなりよりです。また、母親以外に乳児の面倒をいったい誰が見られるのでしょうか。

kokoro302
質問者

補足

お心使いありがとうございます。 4月19日から5月1日の間は働こうとは考えていません。 また、出産日ももちろん確定はしていませんが、予定日から計算して だいたいの目安として産後休暇日最終日を4月18日としています。 特に産後休暇最終日は問題とはしておらず、育児休業開始日を 自分で手続きか、会社手続きか関係なく 産後休暇最終日翌日としなくてはいけないのかが知りたいです。 よろしくお願いいたします。

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