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大家の無断立ち入り…追伸

先程、別スレッドにてたくさんのご回答ありがとう御座います。 先の件の補足になりますが…。 実はウチでは犬を飼っております。 入居当初はペット礼金を支払い、プレーリードッグという小動物をケージの中で飼っておりました。 しかし、入居後1ヶ月程で死んでしまい、その代わりに犬を飼ったのです。 入居して時間があまり経っていないので「まあイイや」という感覚で、無申告でした。 今回の件で色々と不動産屋さんに相談をしているうちに、「家に入った時に、犬の泣き声がした。本来なら家賃2ヶ月分の罰金を払ってもらうところ、今回の件があるので犬の無断飼育の件は黙認して1ヶ月分払ってくれればいい」と、大家が言ってきたらしいです。 その事を聞かされた私は、もしかして…ホントのところ、立ち入りの理由はそれ?…と思えてきました。 確かに私の怠慢で無断飼育していたのは悪い事です。 しかし、それとこれとでは話が別では?と思います。 やっぱり今回は大家の条件をのんで、無断侵入の件を泣き寝入りするしかないですかね…TT でも、事あるごとに勝手に家に入られるのでは、やっぱり…。。。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.3

>1・誤作動が向かいの建物での出来事だった事 これはおおぼけですよね。あわてたんでしょうけど。 >2・火災の疑いが有と判断した場合、その割には消防・警察への通報が無かった事 それは確認してからの話でしょう。確認前に通報はしません。 >3・他の部屋には行っていない事 報知器が作動している部屋以外には当然用はないので侵入すれば違法ですよ。 今回の話は平たく言えば建物を間違えただけであり、本来は違う建物の特定の部屋を調べに来たのですから。 >物は言い様ですよね? いえ、そういうことにはなりません。 >たとえ別の目的であったとしても、「緊急」という大義名分があれば いえ、法律はそんな大義名分は認めませんよ。 >大家は他人の家に無断で侵入できるって事じゃないですか。 大家が法律上緊急避難とし認められない侵入をすればそれは違法行為です。 警察呼ぶぞという話になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>いえ、緊急避難に該当する場合のみです。 >該当しなければ認められません。 もう少し書くと、緊急避難とは要するにいま、その場で入らなければ、現に進行している危機、あるいは進行していると思われる危機を回避できない場合に、その危機と同程度の損害を与える程度までは法に反することが認められるというものです。 ですから、今回の火事は該当する物の、単なる工事などはもちろん認められません。 ちなみに緊急避難が適用されるのは何も大家に限りません。 赤の他人の家でも現に火災が起きている場合には、その火災を食い止めるために、他人の家に侵入したり、消火活動をするのはかまわず、建造物侵入罪はもちろん適用されません。 全然違う話ですけど、幼児が炎天下の中で車のなかに閉じこめられていて、危険な状態でいるのを発見した場合でも、ガラス窓を壊して幼児を助け出すのも緊急避難が認められます。(刑事、民事ともに認められます) 平たく言うと大家だからとは関係なく緊急事態に適用されます。 それ以外の時に侵入するのはもちろん違法行為です。(中には契約書に書けば入れるとか、建物補修のためであれば勝手に侵入できると勘違いしている大家もいるのですけど、それは認められません。居住者の許可が必要です) 火事以外で適用されそうなのは水漏れ事故ですかね。 在宅しているのであれば、応答するようにしてくださいね。 あと、チェーンロックがあればそれも役には立つでしょう。

  • walkingdic
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回答No.1

>その事を聞かされた私は、もしかして…ホントのところ、立ち入りの理由はそれ?…と思えてきました。 これは御質問者の想像に過ぎませんので、それこそこれとそれでは話は別ではないかと思います。 >やっぱり今回は大家の条件をのんで、無断侵入の件を泣き寝入りするしかないですかね…TT 条件の問題ではなく、分けて考えましょう。 基本的には無断侵入の件は民事的には損害賠償が生じるような話でもないので、刑事的な話になりますけど、これは先のご質問に回答したとおり緊急避難が適用されるので罪に問うのは困難です。 契約違反の話はまた別として、あるので罰金は致し方ないかもしれませんね。契約書に明記されていればですけど。(明記されていなければこれも実損害が生じているといえないので請求できません) ただ金額を今回の詫び料(これはあくまで法律上の範囲を超えたものです)として減額するという申し出はまあいいでしょう。反対する理由はないですから。 >でも、事あるごとに勝手に家に入られるのでは、やっぱり…。。。 いえ、緊急避難に該当する場合のみです。 該当しなければ認められません。

blue-sky-0119
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大家の出してきた条件は、私としてもメリットのある話だと思います。 色々な環境条件を考慮した結果、最終的には大家の出した案で収めると思います。 ただし、今回の無断侵入の件に関しましては… 1・誤作動が向かいの建物での出来事だった事 2・火災の疑いが有と判断した場合、その割には消防・警察への通報が無かった事(大家の自宅・会社からは、車で30分前後の距離) 3・他の部屋には行っていない事 …等から、とても緊急性があるとは思えない状況と思えるのですが…? 大家が緊急時に立ち入れる権利…。 物は言い様ですよね? 人それぞれ捉え方や考え方が違うのかもしれませんが、たとえ別の目的であったとしても、「緊急」という大義名分があれば大家は他人の家に無断で侵入できるって事じゃないですか。 私としましては、今後同じ事がなければ問題はないのですが…。 しかし…目に見える実害がないにせよ、心に残る不安は消えないと思います。

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