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離職証明書を発行しないメリット

契約内容が違って悩んだ末、ハローワークに相談して派遣会社を辞めた身内がいます。 その会社から 「6ヶ月未満の勤務なので離職票は発行しない。不都合があったら言って来い」 という文面の書類と、資格喪失確認通知書が送られて来たそうです。 実務的に困ることはないようですが、離職票を発行しないのって、会社にとってどんなメリットがあるのか(面倒なだけとは思えません)教えて下さい。 何か、たくらんでいるのか、嫌がらせでしょうか? 離職してから一週間以内に発行するものだと認識していたので、話をきいて首をひねっています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#18723
noname#18723
回答No.2

勤めていた会社で、受給条件を満たさなくても、合算して6ヶ月になれば受給できる場合があります。本人が希望すれば発行しなくてはなりません。 しかし、離職票を手書きで書くと、一人位ならすぐ出来ますが、退職者の人数が多い会社では大変です。書いても使うかどうかわかりませんし。ハローワークでも、資格喪失確認通知書ならすぐ手続きが終わるのに、離職票の方は一人一人手続きをします。6ヶ月以内の人に発行しないのは、恐らく使わない方の確立が高いから。ではあっても、いつしか使うときに作るよう依頼しても、昔に退職した人のために事務をするのはもっと嫌がります(恐らく)。

noname#84897
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回辞めたのは一人だけのようです。 あとで必要になるかもしれないので、ハローワークに相談するよう勧めてみます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

離職票を発行しないメリットは特にないものと思います。 6ヶ月未満であっても、他社の分と通算して受給できるケースもありますので、本来であれば本人が不要である旨を伝えない限りは、会社としては基本的には発行すべきものと思います。 その辺の所を知らないのか、単に作るのが面倒なだけでは、という気がします。 (その手続き自体を会社ではなく、社会保険労務士等に頼んでいる場合は、それを依頼するのが面倒であったり、場合によっては報酬を請求されるから、というのもあるかも知れませんが) その文面を持参して、ハローワークに相談されれば、会社に指導がされる可能性もあるとは思いますが。

noname#84897
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげさまで事情はのみこめました。 ハローワークに相談するよう勧めてみます。

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