失業給付の受給資格は次のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>例えば受給資格がない場合(入社1年未満)は離職票は発行されないのでしょうか?
ですから1年未満であるからといって受給資格がないということにはなりません、会社都合であれば6ヶ月以上あれば受給資格があります。
また離職者本人が不要といわない限り発行されます。
>また仮に受け取ったとしても意味はありませんか?
いいえそうとばかりは言えません。
例えばA社を3ヶ月で辞めて、次にB社を3ヶ月で会社都合で辞めた場合はそれが1年以内であれば併せることができて6ヶ月となり受給資格が発生します。
また例えばA社を6ヶ月で辞めて、次にB社を6ヶ月で自己都合で辞めた場合はそれが2年以内であれば併せることができて12ヶ月となり受給資格が発生します。
このように個々では期間が足りなくて受給資格がなくても、複数の離職票を併せることによって期間が足りて受給資格が発生する場合もあります。
お礼
遅くなりましたが書き込み有難う御座います。