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看護休暇5日って・・・
こんにちは。 1歳3ヶ月の子がいる働くママです。 やっと保育園にも慣れ通園していましたが、1週間すべて行けるという状態ではなく、必ず週末など熱発したりして休んでいます。 実際私自身の有休も残り少なくなり、確か「看護休暇が年間5日間取れる」というのを聞いたことがあります。 これは、「優先的に有休を使って休みが取れる」ということでしょうか?それとも、有給休暇とは別に休みを5日間もらえるということでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
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有給とは別です。以下参照ください。 さらに詳細は会社の就業規則をご覧下さい。 看護休暇(~小学校入学 05.4以降義務化) 看護休暇は、年次有給休暇とは別に与えられるもので 、子の人数にかかわらず労働者1人につき1年度(特段の定めがなければ4月~3月末)につき5日です(16条の2)。 共働きの場合、両親ともに、それぞれ5日取得できます。 子どもが熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の申出も可能な制度です。 事業主は、子供の負傷・疾病について証明する書類を求めることができます(労働者の過重な負担にならないように配慮)。 事前の申出ができない場合は、口頭の申出も可能となっています。 配偶者が専業主婦の場合であり、子を養育できる場合であっても、看護休暇は取得できます。 事業主は、看護休業について就業規則に記載しておかなければなりません(指針)。
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- nyarupon
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有給休暇とは別に5日取得できますが、 休業期間中の賃金の支払は義務づけられていませんので、 会社によっては無給扱いのところも多いと思います。 就業規則等を確認されるのがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 早速総務に確認した所、担当者はこの制度自体を知りませんでした。 4月に会議で定年が65歳までと延長されたため、そちらの就業規則の変更をやっているようです。 内容を確認したところ、"就業規則に載っていないところは載せなくてはならない"というようなことが書いてあり、書面をコピーして渡しました。 のんびりしている職場です。 実際、一緒に働いているスタッフも子持ちばかりなのに、この制度知っている人がいませんでした。 ありがとうございました。
- yukiti2
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「子の看護のための休暇」昨年より使用しています。 たしか、就学前の子供が対象で、 子供1人につき5日いただけます。 うちは子どもが2人いるので10日あります。 5日取得できるというか、 5回使用できるという考えだそうです。 (と言ってもピンときませんよね。) 1日休んでも1回。 半日休んでも1回。 とにかく、4月1日~翌年3月31日までに5回使用することが出来るのです。 しかし、無給扱いになります(これはウチの会社だけかもしれませんが) そのため、日給月給の場合は、1日休めば1日分マイナスされてしまいます(ただし、皆勤手当てや、ボーナス査定などには影響しません) でも、実際に5日なんてあっという間です。 うちは上の子がインフルエンザになった時にまだこの制度が無く、とても大変な思いをしたので、 たった5日でもこの制度が出来てくれて助かっています。
お礼
ありがとうございます。 No.4さんのおっしゃる通り、無給の所もあるんですね。ということは、月給でも休んだ分引かれるということですね? それだったら、ただの欠勤でいいんですけどね・・・。 本当に5日なんて、あっという間ですね。 でも、世間からは多少なりとも批判もあるようですが。 お互い頑張りましょうね!
- pideon
- ベストアンサー率26% (159/610)
普通の有給休暇とは別に有給で取れるものだと思います。 私の職場では時間単位で取得できるので、とても助かっています。 でも、5日じゃ全然足りないですよね。
お礼
ありがとうございます。 >時間単位で取得できる これはいいですね。 1時間遅刻すると、2000円近く給料から引かれます。時間外労働をしても、こんな時給はもらえないのに・・・。 なおかつ、皆勤手当ても引かれ計5000円もの損失になるんです! 本当に、5日間じゃ全然足りません。 子育て支援、もっと頑張って欲しいですね。 お互い頑張りましょう!!!
お礼
ありがとうございます。 以前8日間程子どもが入院した時、この制度の事を担当の総務の人に話したのですが、何の措置も取ってくれず、有休を使うものだとばかり思っていました。 早速、HPなどで検索し、看護休暇で申請したいと思います。 早々のお返事ありがとうございます。 また、よろしくお願いいたします。