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子のインフルエンザ看護休暇

子(幼児)がインフルエンザ陽性となって、看護のため仕事を休んだ際に、有給休暇を使わずに無給にならない休みがとれる方法はありませんでしょうか。 なお、職場にはパートには看護休暇のような制度はありません。 以前、子のコロナ陽性のときには、職場にそういう制度がなくても補償されましたが、インフルやその他病気等の場合には、職場に制度がなければ、有給休暇を使わない場合、無給となってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

コロナの部分は国が補償出してましたね。 インフルの場合は会社負担になると思われるので隠していると思うのですが、1日の単位で長く働いているならもしかしたら可能かもしれません。 https://job-medley.com/tips/detail/12970/ 自信もって職場と交渉するために労働相談を利用してみるといいと思います。 会社も社労士という人に働き方の部分の法律や制度を相談しながらやっていると思います。 行政窓口で労働者側として社労士並みの知識を提供してくれる労働相談とところがあります。利用してみられてはと思います。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

結論から言うと、そういう制度が就業規則になければ「ない」です。 コロナの場合は、政府が休業補償制度を整備したことで、支援金給付金を元に補償されていました。それももうすぐ終わりですが。 そもそも、子供が陽性になったから補償されるわけではなく、子供が陽性になり、親も陽性・濃厚接触者となるため休業させる必要がある(会社都合で休業させる)ので、親が就労できないことに対して補償するものです。 インフルエンザにはそのような公的制度はありません。子の「介護・看護」をするのは、会社都合ではないからです。 これが、会社側で「インフルエンザをまん延させないため休んでほしい」と要請されて初めて休業補償が出ることになります。 ※本人が病気やけがで就業できなくなった場合は、健康保険などで休業補償の手当てが出たり、医療保険などで補償を行ってくれるといったものも存在しますが、あくまで被保険者のみとされることが大半です。 よって、就業規則でそうした制度がなければ、有給休暇としない限りは無給(単なる休み、場合によっては欠勤扱い)となります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

子の看護休暇の制度がないのであれば,無理でしょうね。

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