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親の離婚後の子の名字について

親が離婚しそうです。しかし、これは夫婦の問題であるので口出しするつもりはありません。どうぞご勝手にしてね・・・・、という感じです。 で、もし離婚が成立したら僕の名字はどうなるのでしょうか。 親の都合で自分の名字がいちいち変わるなんて、ほんと迷惑な話ですよ。 僕はまだ未婚ですが、成人でもう働いてます。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。 ○ご両親の離婚によって貴方の姓はどうなるか? ・ご両親が離婚しただけでは、貴方の姓は変わりません。何故なら、あなたについては戸籍の移動がないからです。 ○ご両親が離婚した場合の母の姓はどうなるのか? ・婚姻でお父さんの姓を名乗っておられると仮定しますと、お母さんについては、離婚後は、旧姓に戻るか、婚姻時の姓をそのまま使うかの選択が出来ます。 ○で、貴方の選択は?  貴方が姓を変えたくない場合は、 ・何もしない ・お母さんが婚姻時の姓を名乗られたのでしたら、お母さんの戸籍に移動する(裁判所の許可が必要です)。 のどちらかです。前者はお父さんの戸籍に貴方が記載され、後者はお母さんの戸籍に記載されます。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

親が離婚しても子の氏(名字)は変わりません。選ぶとか何とかではなく、「変わらない」のです。それは、「子が成年であろうと未成年であろうと同じ」です。逆に、変えた方が都合がいい場合には、一定の場合に変えることができるだけです。 ですから、親が離婚しても自分の名前が変わったりはしないので「迷惑な話」にはなりませんからご安心を。 なお、法律上、16歳以上などという要件は存在しません。 不正確ですが、大雑把な言い方をすれば、離婚により親と氏を異にするに至った場合、15歳以上なら自分で15歳未満なら法定代理人が「家庭裁判所の許可を得た上で」氏の変更をすることができます。 そして15歳以上の場合、変更するのは「子自身」であって親ではありませんから、仮に子の同意があっても親が変更することはできません。親に対して子が「変更の同意、許可」をすることはできないのです。あくまでも自分でやるのです。 形式的な事務手続きを親が「代行」するとしてもそれは、法律上は、子自身がやっている行為なのです。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.2

この様な場合、親が子どもの戸籍(名前)を変える場合 子どもが16歳以上なら子どもの同意(許可)が、 無いと親の都合で勝手には、変える事は出来ません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

自分で選べます。 いまのままでいいんならそのままにしておけばいいです。

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