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自転車同士の接触事故・・・

教えて下さい。 友達が昨晩、自転車同士の接触事故を起こしました。 物損もない位のものだったのですが、相手が転倒した 際、(結構体重のあった50代の方だった為か)膝を 怪我したみたいだったので、救急車を呼びましょうか と尋ねた所、今は大丈夫なので(びっこ引きながらでも 歩けてた様子だったらしく)万が一後で痛くなって病院 に行く事になったら電話するとの事で、友達の名前と住 所を相手に教えて、帰ってきたそうです。 本当はその場で警察を呼ぶべきだったんでしょうが、 相手もそこまでその時は望んでなかった様です。 ただ、数時間後、膝がはれたと電話があり、治療費の 請求を匂わす電話があったので、その子も自身が体調 の変化を感じていた事もあり、そこで初めて警察に電 話して改めて事故調査をして貰ったみたいです。警察 からはお互いの不注意との指摘を受け、示談はお互い 当事者が話し合えば良いとの指示を受けたらしいので すが、警察が帰った後、相手は自分が年齢的にも被害 の程度も大きいので治療費を払えと言い、その子は、 警察の方もお互いに悪いと仰っていたので、お互い治 療費は自腹で払うのが普通では?と拒否し帰った様で す。ですが、その後もひつように電話して来ている様です。 その時に相談を受けたのですが、どう答えていいか分 からず、ここに書き込みました。 私見では、お互いの不注意なのだから、お互い係った 治療費は自分で支払うのが妥当と思うのですが、どう でしょうか?

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

>警察にはお互い届けず、相手がその50代の方の治療費 >を全額払ったそうです。 これは、お互いの合意の結果に過ぎないでしょう。 全てのケースに当てはまるわけではありません。 >それなら、大きな怪我をした方が、変な言い方ですが、 >得ではないですか? 金額を見ると、大怪我をしたほうが得したように感じますが、過失分を負担しあうということです。 >相手は自分が年齢的にも被害 >の程度も大きいので治療費を払えと言い、 これは、理由になってはいません。 これからも拒否しましょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自転車も軽車両 車両同士つまり自動車と同じような考え方で双方に法的賠償義務があります。 警察に診断書を提出 人身事故にして下さい。その上で双方健保使用で治療にかかることですね。 健保管轄官庁で相談 手続き(第三者行為による傷病名届け)をすれば使用可能です。 当事者同士での話合いは法的賠償範囲 過失割合について妥当な判断 冷静に話し合うことが難しくなります。個人賠責加入はありませんか?自動車・火災・傷害保険に特約付帯されてる場合もあります。 調べて下さい。また自動車保険加入であれば保険屋に相談することも必要でしょう。 場合によっては弁護士に相談しても良いでしょう。手にあまる自体になれば依頼することも必要になるかもね? 賠償の基本的考えかたはNO1さんのとおりです。 補足については、ケガの大小は結果です。それにより賠償がかわるものではありませんし、警察は民事不介入が原則 5:5の判断を聞いたとしてもそれが正しいものではまったくありません。 過失割合の最終決定権者は裁判所です。 示談・話し合いの段階では双方不満ながらも譲歩し折り合うよう努力すべきです。それが示談です。 折りあいつかなければ調停→訴訟ということになります。 以前相手がすべてみてくれたとしても、それはそれ同じケースではないし、相手も違いますので、同じ対応・処理されるとは限りません。相手もかなり被害者意識を持ってますし、法的賠償義務がどいうものかをあなたも含めて双方理解されてませんね。 いずれにしても、第三者を介した冷静な対応が必要と感じます。 自損自弁という示談もありますが相手が納得しなければ不成立 法的には過失に応じて双方が相手の治療費を支払うことになります。(慰謝料の問題もあります) 健保をつかえば負担は少なくなります。 自動車なら保険屋が間に入り、示談交渉も比較的うまくいくのですが、自転車はまだまだ多くの方が保険加入されていないのでこうゆう場合多いに困りますね。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.2

こんにちわ、今回は自転車と自転車の事故でしたが、自動車と自転車で仮に事故になると、自転車のほうにも過失があったりすると自転車の方の方が結果的に費用を多く出すことになりえます。なんとなく弱者保護から自動車の方が責任重くなりそうな気がするでしょうが、結果的には車両の価格がかなり違いますからね。 それはさておき、要は純粋に相手の損害に対して自分の過失を補償するわけです。 一番確認すべきことは個人賠償保険や責任賠償保険などが火災保険やクレジットカードなどもろもろに付帯していないか調べ、更に示談交渉サービスについているか確認すべきです。示談サービスがついているなら丸投げしていいですし、ついてないにしても相談して補償される範囲を決めなくてはいけません。学生の場合は実家で入っているのでもOKです。また、学生生協で普通は入っているはずです。 最後に、過失割合は本来警察には無関係です。もう少し事故の状況を詳しく書けば、こちらでも私のような素人でないものの回答を得られるかと思います。 相手に対し大分立腹しているようですが、冷静にこちらの掲示板の過去の情報なども調べてみてください。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

>私見では、お互いの不注意なのだから、お互い係った 治療費は自分で支払うのが妥当と思うのですが、どう でしょうか? これは考えが違います。 お互いが不注意ということは、相手が注意していれば50%は防げたわけですから、何故相手の不注意で起きた事故での損害分を自分が被らなくてはいけないか理解に苦しみます。 つまり「お互いが不注意」ということは、あなたの友人が不注意であったために、他人に怪我を負わせたのですから、その分を支払う義務があります。 また、相手の方も自分の不注意で他人に損害を与えたなら、それを賠償する義務があります。 自分の不注意の分は自分が支払いますが、何故相手の不注意の分まで支払わないといけないのでしょうか? 整理しますと、まず過失割合を決めます。 例えば、あなたのご友人の不注意が50%とすれば、相手の方の治療費の50%を負担します。 相手にとっては、半分は自己責任ですから、50%の治療費は自腹で支払うにしても、あなたのご友人の不注意による分は、当然支払ってもらいたいです。 あなたのご友人も怪我をされたなら、半分は自腹で支払い、残りは相手に払ってもらいます。 相手が骨折して10万円の治療費で、ご友人がすりむいただけで1万円の治療費なら、5万円を支払って5千円を返してもらう、普通は相殺して45,000円支払うということです。

xyz_kazu
質問者

補足

貴重なご意見有難うございます。 確かに、そういう考えもあるやも知れませんね。 ただ、それはお互い外傷を負って明らかに、治療 費が短期的に把握できる場合ではないでしょうか? 私は友達が今日病院に行くとの事でしたので、付き 添いました。(元医療機関出身者なもので) その子は事故後、頭痛及び、腹部・腰部に痛みを 訴えてます。これがもし、心身症的な部分や脳の CTなどでは短期には把握できない部分に寄る症状 だった場合、その治療費の金額は長期にわたる為、 把握できません。 加えて、警察の見解は50%50%との事でした。 その傷病が大きい方が小さい人から支払ってもらう 事は本当の意味で50%50%なのでしょうか? それなら、大きな怪我をした方が、変な言い方ですが、 得ではないですか? それと、追加説明させて頂くと、相手の方は近く、同じ 様な自転車同士での事故をおこしています。その時は、 警察にはお互い届けず、相手がその50代の方の治療費 を全額払ったそうです。その話を、友達は聞かされ、 『お前はどうしてくれるんだ』と言われてます。 一見脅しのような、常習の様な感覚を友達は感じ、治療 費を一方的に払えと言う申し入れを断っています。 その部分を加味してお考え頂き、再度宜しければご回答 頂けますか? 又、出来ましたらその法的根拠もお教え下さい。

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