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侮辱罪の保護法益

掲示板で、ハンドルネームに対して、「まぬけ」といった場合、誰かも特定できないので、評価を落とすことにはならないと思いますが、言われた人以外の人が、侮辱罪にあたると発言しています。 本当でしょうか? 参考 石原都知事ばばあ事件

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  • hekiyu
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回答No.1

侮辱罪の保護法益については、名誉毀損と同じく 社会的評価だとする説と、名誉感情だ、とする 説があります。 しかし、どちらにしても、侮辱罪の保護法益は 社会的法益ではなく、特定の人の利益 ですから、相手が特定できなければ、侮辱罪には なりません。 ただ、甲を侮辱するつもりだったが、結果は乙を 侮辱したことになった、というのは錯誤の問題と して処理されます。 そして、場合によっては、このときも侮辱罪が 成立します。 石原都知事ばばあ事件は、相手を特定していません ので、侮辱罪は無理です。

toratanuki
質問者

お礼

やはりそうですね。 ありがとうございました。

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