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外出支援の基準とは?
- 屋外での移動が困難な障害者や障害児の地域における自立生活及び社会参加を促すために行われる外出支援サービスについて、基準を教えてください。
- 65歳以上の身体障害者や知的障害者、介護保険の特定疾病に該当する40-64歳の方は、要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用できる場合もあります。一方、要介護認定の結果非該当(自立)と判定された身体障害者や知的障害者の方には移動支援サービスの利用が可能です。
- 個々の自治体で基準は異なるかもしれませんが、介護保険や障害者福祉法などがあり、それぞれ似たようなサービスが提供されていると思われます。町によっても異なる基準があるかもしれませんので、皆さんの町での外出支援の基準について教えていただけないでしょうか?
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nanda-346さま 私の認識不足かとは思いますが 全身性障害者=身体障害者と置き換えられるとは思うのですが・・・。 私もガイドヘルパーの資格を持っていますが、私の市、近隣の市でもnanda-346さんと同じ障害者手帳をお持ちで、同じような障害の方が利用できています。 支援費制度が出来たときにたしかに、全身性障害者移動支援従事者とはなっていますが・・・。 障害福祉課の考えで、同じ障害者さんの制度なのに利用できないのは困りますよね。 私は下記のURLで情報を見ています。重度の方の支援をしているところですが、全国で支援しているようです。 参考までに。 困っている部分をどうすれば解決できるか歩み寄ってもらえるよう、 障害福祉課の方にどのようにしたら利用できるのか支援の方法を考えてもらえるよう、 影ながら応援しています。
- 参考URL:
- http://www.kaigoseido.net/
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- mamityan61
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nanda-346さま 前回の回答で、少し混乱させてしまったかもしれませんね。 nanda-346さまは身体障害者で障害者手帳をもらっているのでは有りませんか? 脳血管障害 右上下肢麻痺 1種1級で、身体障害者手帳が支給されていたら、移動支援は支給されると思うのですが・・・。 私の市では、脳血管障害で麻痺があり、介護保険をご利用、障害者手帳が支給されている方で移動支援の受給者証が発行されている方はいらっしゃいましたので。 ただ、就労活動の援助だからダメなのでしょうか? http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/22ba8177988c229b492571d4000cc00e/$FILE/20060824siryou9-2_all.pdf は厚生労働省から出ているH18.8.24に出ている資料です。 (少し古いのですが、H18.10~法改正があったのでその時の基準かと思われますので) 参考になるかどうか分かりませんが・・・。 地域生活支援事業の事業実施例 ( 資料は提供時点での案であり、今後、変更があり得るものである。) 移動支援を見ていただければと思います。 知識不足でご迷惑を掛けまして、すみませんでした。
補足
有難う御座います。 10Pの対象者の基準によると、 身体障害者はいまのところ、対象外になっており、 各自治体により柔軟な基準とありますから、 それぞれの町でいろいろということでしょうか。 親切なご意見有難う御座います。