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特別障害者の認定とは?認定の変更方法や罰則について
- 特別障害者の認定とは、障害者控除対象者認定書を発行することを指します。認定書は一度交付されれば、認定区分が変更されない限り有効であり、毎年の税務申告時に提示や添付が必要です。
- 認定区分の変更を測る方法については明記されていません。認定書の更新などは行われず、変更があった場合は利用者自身が申し出る必要があります。
- 特別障害者認定を受けた後、回復しても申請しない限り認定書は有効のままです。罰則や申請をしなかった場合の措置については記載されていません。ただし、不正な利用が判明した場合は処罰の対象となる可能性があります。
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補足をありがとうございます。 制度に関する認識については、おっしゃっているとおりで結構です。 この制度は、税法上の障害者認定に絡むものです。 一言で申しあげると、「身体障害者手帳などの、他法による障害者認定をまず根拠とした上で、税法上の障害者認定にも適用させよう」というシステムですね。 ただ、根拠法そのものはザル法ではないにしても、運用のあり方には、私も問題があると思います。 ご存じかとは思いますが、いわゆる「申請主義」の弊害が大き過ぎるのです。 例えば、障害の定義。 身体障害者手帳などの障害者手帳でいう「障害」と、国民年金法・厚生年金保険法などの障害年金でいう「障害」とは、その内容がかなり異なっています。 もちろん、認定基準も異なります。 それどころか、労災保険でいう「障害」の内容もこれらとは異なる上、給付に関しては相互調整があったりします(健康保険の傷病手当金と、障害厚生年金との間の相互調整も同様です。)。 また、介護保険と障害者施策とが重複するときには介護保険の適用を優先させる、という決まりもあります。 ところが、これだけ複雑なのに、「では、どのような基準で障害を認定しているのか」「障害の状態の軽減とはどういうものなのか」などということが、ほんとうにわかりづらくなっています。 これは、例えば、身体障害者手帳では「身体障害認定基準・認定要領」、障害年金では「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というものがあるのですが、私のように障害福祉を専門にしていてもその解釈には四苦八苦するので、素人の方にはもってのほかではないかと思います。 今回のご質問の件にしてもまさに同様で、「認定区分が変更になると思われる場合」をきちんと認識できるとは、ちょっと思えません。 いろいろと「面倒くさい!」と思ったりする方もいるでしょうし、「変更になるとは思わなかった」「しくみを知らなかった」ということでそのままにしてしまう方は、正直、かなり多いと思います。 もちろん、制度の趣旨に照らせば、これはこれで問題ですよね。 しかし、運用を申請主義としているかぎり、抜け道と言いますか、わざと申告しない例は出てしまうでしょう。 逆に、申告しないことで、デメリットを受ける例も少なくありません。 例えば、障害の悪化による障害者手帳の等級変更や、障害年金の額改定請求(障害等級のアップ)が可能なのですが、申告しないかぎり、原則として適用されることがないのです。 ですから、幼少のときに障害者手帳を取った人の中で、どう見ても障害が重くなっているもかかわらずそのまま、という方もザラにいらっしゃいますよ。 要は、申告次第で、取り消されるようなこともなければ、逆に適用されることもない‥‥と。 表現はたいへん不適切かもしれませんが、ある意味で「どっちもどっち」となるので、全体としてバランスが取れている(?)とでも言いましょうか、大きな問題にはして来なかったのだと思います。 したがって、事実上、「申告の義務はあっても罰則はない」と言っても、間違いではないと思います。 絶対的な義務とは言えず、努力義務のようなものでしかないのですね。 繰り返しますが、私としては、法そのものが悪いとは思っていません。 運用のしかたに問題がある、と考えているので、例えば、省令なり通達なりでもうちょっと厳しく運用してゆくなど、何らかの方法を採るべきときが来ているのかもしれない、と感じています。
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- kurikuri_maroon
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回答1は誤っているのではないか、と思われます。 今回の認定の根拠となっているのは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(注:ここで「特別障害者」を定義してはいるが、今回の認定はこの法律によるものではない)ではないのです。 認定の根拠となっているのは、以下の2つです。 介護保険制度上の要介護認定と密接な関連があります。 (1)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000800/hpg000000755.htm (2)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000900/hpg000000822.htm その上で、身体障害者手帳(身体障害者福祉法が根拠法)の交付を受けていない65歳以上の高齢者について、介護保険の要介護認定の資料(上記判定基準に基づいた調査結果)を元に、税法上の障害者控除の対象(実は、この法律でいう「障害者」「特別障害者」をいいます。意外な盲点です。)になるかどうかを判定し、認定書を交付しているのです。 例えば、所得税においての障害者控除の定め(どういう者を「特別障害者」というか、ということについての定めも含む)は、以下の国税庁のサイトに記されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 上記認定の具体例(ここでは群馬県高崎市の例)を下記にあげておきます。 どのような内容であれば、税法上の「障害者」「特別障害者」とされるかがご理解いただけることと思います。 なお、他の市区町村もこれとほとんど同様です(微妙に異なっていたりするときがあります。)。 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/chouju/kaigo/jyosei/syougai.htm 言い替えれば、上記の判定基準に基づく認定内容に変化が生じたときには、介護保険の制度上、あらためて認定を受け直す義務がありますから、その結果が認定にも反映され、控除にも関係してきます。 したがって、ザル法でも何でもなく、けっこう細かく定められていますよ。
補足
ありがとうございます。制度については、kurikuri maroonさんのおっしゃる通りだと思います。 私も特別児童扶養手当等については、当てはまらないのでは?と疑問でした。 でも、そうでなくとも複雑で、理解が難しかったので、簡単にこれは『税法上の障害者認定』 なんだと思うことにしました。 障害者としての『補助金』云々ではなく。税金の控除にだけ使用する障害者認定である。 この認識で間違いはないと思います。 で、私が問題視していることは、一旦障害者認定が降りると、『申告対象年の12月31日現在で身体状況等の変化により認定区分が変更になると思われる場合』に申告しなおして欲しい。という部分です。 では、『変更になると思わなかった』『知らなかった』場合、そのままずっと税金の控除を受けていても問題ないのかということです。 役所に問い合わせても、介護認定が下がったら(例えば2→1)相談に来て下さい。程度のことで、それも最初に何の説明もありませんでしたし、『知らずにずっと障害者認定をうけた状態のまま』な人がいることも事実だと思います。 介護保険は6ヶ月や1年ごとの見直しがあるけれども、障害者認定は『申請主義』で自分で申請しないかぎり、一度出た認定は取り消されない。ということになるのでは? 義務はあっても、罰則はない。 そういうことではないでしょうか?
- toka
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毎年8月11日から9月10日の間に現況届を出す義務があります。(特別児童扶養手当令5条、16条。児童という名ですが、特別障害者に適用されます) ただ、この報告をしないことで直接には認定を失うことはありません。 この現況報告をしない場合、行政庁は受給資格者に調査を行い報告を求めることができます。(特別児童扶養手当法36条、37条) また、死亡届を出さなかった届出義務者は、10万円以下の過料に処する罰則もあります。(42条) 昨年、いわゆる所在不明の超高齢者が続発した問題があるので、これからは調査が厳しくなることが予想されます。
お礼
kurikuri maroonさん、詳しくご回答くださって本当にありがとうございました。 一口に『障害者認定』といっても ・税金関係 ・福祉制度利用 ・国民年金法・厚生年金保険法などの障害年金 ・労災保険 など、さまざまな障害規定があるなど、複雑なことに驚きました。 以前、高額療養費制度がその制度を知らない人が多いことによって、 利用されていない事が話題になりましたよね。 確か、通達が来るように制度が変わったような気がします。 障害者認定も、そうなっていくのかも知れませんね。 大変勉強になりました。ありがとう御座いました。