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障害程度区分の利用について
障害程度区分についてですが、例えば障害を持っている人がサービスを受ける場合に、必要なものだと思いますが、その際に手帳が必要となってくると思います。そこで作業所などを利用する場合は手帳と障害程度区分を受ける必要があるのでしょうか? つまり、作業所は手帳のみでは利用できないのか?また、障害程度区分はいつ必要となるのでしょうか?すいませんが教えてください。
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- itigonoki
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回答No.1
作業所等に行くには、障害程度区分が必要になります。作業所等に行くのに、手帳は必要ありません。障害程度区分認定と、手帳は全く別の制度です。 障害程度区分は、作業所等に行きたいと申し込みをした後、作業所等に(実際に)行く前に障害程度区分認定を受ける必要があります。