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障害福祉支援区分の取り消し訴訟勝ち目ありますか?
障害福祉サービスの介護支援を受けています。昨年11月区分更新で4から3に下がり受けられる サービス支給量が少なくなり困っています。実際には状態は良くなっていないのにです。明らかに不当 で県に審査請求しましたが市の調査評価を11項目修正は認められたものの区分は変わらず取消にはならず棄却です。 ですが11項目修正されると支援開始した時の区分4認定以上に悪い状態と評価できるのに下がるのは不当なんです。 そもそも母と同居時から単身に引っ越しさせられて支給量特別枠出してもらったものの、その分ヘルパーが入って介助しているのですし 更新時に単身生活しているからという松阪市の作為的理由で意図的評価で区分を下げられるのがサービス支給量の上限にかかり 理由が矛盾しているのです。買い物や調理なども県の裁決指標に基づけば区分4のままのはずなのです また弁護士報酬、訴訟費用いくらかかりますか? また訴状など申し立て内容は基本的に審査請求と同様でいいのでしょうか? 更に審査請求で新たに発覚した証拠などを提出するなど。
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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