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急な人件費削減による給与について
- 本社からの急な人件費削減通達により、給与が一日5.5時間勤務に削減されました。一ヶ月分の給料保証制度はないのか疑問です。
- 該当のお店は赤字に近いですが、他の店舗があるため倒産の心配はありません。しかし、社員の給料やボーナス、有休などの待遇が不満です。
- この会社では売り上げが良くても給料が上がらず、ボーナスも少ない上に有休も取りづらい状況です。ブラックに近い企業と言えます。
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質問者が選んだベストアンサー
> 元々、一ヶ月130時間以内という決まりがあり、 > 一日5.5時間勤務になってしまいました。 所定労働日数や所定労働時間が不明瞭ですが、例えば1日6.5時間勤務、月20日勤務で130時間だったのが、1日の勤務時間を一方的に減らされたのなら、減った分は会社都合の休業になります。 通常勤務した場合の6割相当の休業手当を請求できます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 休業でなくて、労使合意の上での勤務時間の変更とかなら、賃金は減るけど拘束時間も減るので一方的な不利益変更って事にもならないし、ビミョーです。 -- > 本社より「今日から人件費削減しろ」との通達が来ました。 > 一日5.5時間勤務になってしまいました。 > 該当のお店は正直赤字に近いですが、 って条件で、人を減らしても何とか業務が回るのなら、 ・きちんと計画的な休業を行なう。 ・休業して賃金が減る分は、副業を許可する。 ・あるいは、別の店舗があるならそちらへ出向させる。 とかって事を行なえば、雇用調整助成金で休業手当の2/3(上限あり)を助成してもらえるような制度があります。 雇用調整助成金|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html そういう制度を利用するように、労使でしっかり話し合いなど行うのが良いと思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
本来の契約がはっきりしませんが、同意無き不利益変更は違法です。 まあ、そう簡単にはいかないけどね。
お礼
そうですよね(泣)会社も会社でいろいろ調べた上でやってることだと思うので、そんな簡単にはいかないですよね!回答ありがとうございました!
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
時間給で計算していたのなら、時間短縮で手取りが減るのは、あきらめるしかありません。 あとは、辞めるという選択肢。何人か辞めたらその人の分の仕事が回ってきますから、勤務時間=手取りはそのうち元に戻るでしょう。しかし、仕事はきつくなると思います。 辞めるか残るか、二択です。 倒産はしなくても、その店舗を閉鎖する可能性はかなりあるような印象です。
お礼
やっぱり諦めるしかないですよね…みんな時間給のアルバイトなので、生活が苦しくなるし、辞めてしまうと思います。 私が以前勤めていた会社で、今も店長として頑張ってる後輩から相談されて、何かいい案があれば…と思い質問させて頂きました。回答ありがとうございました!
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>一ヶ月分の給料が保証されたりする制度はないですかね? ありませんね。 >一日5.5時間勤務になってしまいました。 合意したのなら仕方がないです。
お礼
回答ありがとうございました!
お礼
色々詳しく教えて頂いて有難うございます!近くに系列の店舗もなく、異動なども出来ない状態です。労働組合などもちろんないのでこちらで質問させていただきました。この回答を参考にさせていただきます!回答ありがとうございました!