- ベストアンサー
本当に駐車違反ですか?
JRの所有地にバイクを駐めていて駐車違反になりました。 通知書には「...付近道路」と書かれていました。 空き地で道路ではないのですが本当に駐車違反でしょうか? 違反でないなら弁明書を提出したいと思います。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
道交法の適用範囲は、私有地か公道かではなく、正しくは「一般の自動車等が自由に出入り出来る範囲」です。 つまり、私有地は私有地でも個人宅のように一般的に誰もが自動車などを乗り入れないところは適用範囲外。 対して、ショッピングセンターの駐車場など、誰もが出入り出来るようなところは適用範囲内。 JRの所有地でも、誰もが出入り出来るような状態であれば、適用範囲内です。なので、その辺を判断材料にしてみてください。
その他の回答 (6)
- kyoutosoda
- ベストアンサー率53% (17/32)
皆さん、勘違いしている人が多いのですが、私道か公道かということは違反とは何の関係もありません。 私道でも「道路」なら道交法違反の対象です。 さらに、道路のうち駐車禁止の道路なのか、大丈夫な道路なのかで別れます。 質問者様の場合、JRの所有地が「駐車禁止の道路」のときだけ違反切符を切ることが可能です。この点を調べてみてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 確認いたします。
他人の土地に勝手に止めたのですから違反は違反でしょうが、道路交通方に言う駐車違反なのかどうかはその空き地の取扱いによって違ってくると思います。 管轄の警察に聞いてください。 「...付近道路」と書いてあるのなら、その空き地と思えるところは道路扱いなのでしょう。たぶん?
- veep2004
- ベストアンサー率20% (8/39)
禁止区域でなければ、切符は切れないはずですよ。 私有地なんだったら、その土地の所有者からはとがめられるかもしれませんが、道路交通法の規制対象ではないと思います。 そこが道路かどうかがまず分かれ目でしょうね。 私は専門家ではないので専門家の意見を参考にして下さい。 しかし、郊外の私道にて、ごねて放免になった事があります(切符きられてすぐダッ宝かもしれませんが)。
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
質問者さまのおっしゃるように本当にJR管理の敷地内であれば、警察(およびその委託を受けた駐車違反取締員)が駐車違反として取り締まるのは適切ではないでしょう。あなたとJRとの民対民の問題なので、本来警察の出る幕ではないからです。 なので、質問者様が弁明書なるものを提出する余地はあるかと思いますが、ただ、相手はその道のプロなので、本腰入れてかかる必要があるかと。弁護士なり司法書士なり、専門家の助言を仰ぐのがよりベターだと思われます。あと、当然バイクは移動させてしまった後でしょうから、その当時の現場の写真とかありますか?それがあればなお良いのですが・・・ ただし気をつけるべきは、弁明書が通って「駐車違反」とした警察の処分の対象から外れたとしても、空き地を管理する地主に対する民事責任まで逃れられるものではありませんので、そこは覚悟しておいてください。もしかするとこの後、損害賠償の請求とか、来ないとも限りませんので。
- Imakuru
- ベストアンサー率13% (2/15)
弁明書を提出する手間と時間を考えれても、お止めになった方がいいと思います。 それより、何か事故を起こして人に怪我を負わせて警察の厄介になったわけではないのですから”ひとつ社会勉強した”くらいに考えてみてはどうでしょう? 駐車違反も速度超過違反も警察は安全なところで取り締まります。違反する人は”どこでもする”と捉えられているからでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 別件で弁明書を提出しましたが受理された経験がございます。 それからナンバープレートの色の違いが分からない警察官が実在するのも事実です。 本当に違反なのか知りたかったのでご質問させていただきました。
- ash2pure
- ベストアンサー率19% (74/385)
駐輪場ではない場所に停めたんだったら駐車違反なんじゃないですか? 停めて良い場所なら、駐車違反ではないだろうけど、 何も注意書きが無い場所は、基本停めたら駐車違反なんでしょうね。 そもそも、JRの私有地ということは、駐車場じゃないってことですよね? だったら厳しいでしょう。 弁明書出しても覆らないでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 公園は適用外とニュースで見ました。 誰もが出入り出来るような状態であると思うのですが? ちなみに空き地は誰もが出入り出来るような状態ですが自動車は進入出来る幅はありませんした。