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所得がなくなった場合の連帯債務ローンと住宅控除、贈与税に関して
(長文すみませんが、よろしくお願いします。) 2年前に、持分比率を夫4 私1で住宅を購入しました ローンも同じ比率で私が連帯債務者になっております。 これまで2回、年末調整の際に住宅取得特別控除を夫婦共に受けておりましたが、 昨年末、私が退職し、今は収入がゼロです。 ので、このままいくと、私は今年、所得税を納めないのでもちろん控除分の返金はなし、ということになります。 実際は、今のところ、ローンの返済は、私の貯金を切り崩して行っています。 年間の私の分の返済額は110万円以下です。 という事情で、今後の対応として、以下の対応を検討中なのですが、 案1:住宅の持分比率の登記変更 案2:夫が肩代わり返済 案3:私が再就職 案3が一番いいのはわかっていますが、そう簡単には事情が許さないのでとりあえず、議論からははずさせていただきます。 案1の場合 -登記変更って高額と聞きましたが、数万円ですか?数十万円ですか?それ以上ですか? -その際、もちろん、これまで私が支払った額を差し引いた持分比率にするということでしょうか? (たとえば、5000万の住宅だったとして、500万私がすでに支払い負担していたら9:1にする) -ローンも残額を借り換えることになるのでしょうか?(借り換え手数料などかかる?) -登記変更料以外に負担しなくてはならないお金(税・手数料など)はありますか? 案2の場合 -当然私の債務比率分の控除が私も夫も受けられなくなる -しかし、肩代わり返済分は年額110万円以下なので、贈与税の対象にはならない という認識であっていますか? (ちなみに、結婚2年目なので婚姻20年以上の特別扱いは受けられません)
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住宅ローン控除が目的なのであれば 登記変更しても意味はありません。 その名の通り住宅ローン控除ですから。 ローンの返済に関しては 主婦業の給料としてもらってその分から 返すと言うことでいいのでは? 小遣いとしてもらってもいいでしょう。 小遣いがその程度なら贈与に当たることはないでしょう
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110万以上でも贈与税がかからない可能性の場合 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 毎年110万以下・・でも贈与税がかかる場合 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 国税庁のタックスアンサーがとても詳しいです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>案1:住宅の持分比率の登記変更 >案2:夫が肩代わり返済 このどちらでも、妻が受けていた住宅ローン控除を夫が受けられるようになることはありません。 なので案3以外では妻の受けていた住宅ローン控除はあきらめてください。 さて案1,2ですが、案2で問題ありません。 >> 案2の場合 -当然私の債務比率分の控除が私も夫も受けられなくなる -しかし、肩代わり返済分は年額110万円以下なので、贈与税の対象にはならない という認識であっていますか? << 合っています。