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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税のローン控除について教えて下さい)

所得税のローン控除について

このQ&Aのポイント
  • 所得税のローン控除について教えて下さい。
  • 土地の名義が私であり、妻が連帯債務者としてローンを組んで新築を建てました。
  • ローン控除は受けられるのか、返済方法に制限はあるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • garyu1230
  • ベストアンサー率58% (135/230)
回答No.2

>金額で言うと1500万ずつの返済という事になるのですが、両方ともローン控除は受けられるのでしょうか? 受けられます。 >受けられるとして、各々の口座から返済するような形をとらなければ控除をうけられないなどしなければならないのでしょうか? どの口座から返済しているか、は気にしなくていいですよ。 住宅ローン控除は、あなたの年末時点での住宅ローン残高をもとに、控除額を算出します。 連帯債務ですから、年末残高の2分の1が「あなたの」住宅ローン残高です。 住宅ローン控除については、以上です。 以下は補足です。 住宅ローン控除は所得税法上の控除制度なので、返済口座については直接の関係はありません。 ただ、気をつけていただきたいのは贈与税です。 仮に、奥さんの口座から返済をしている、とします。 年間返済額が300万、と過程しましょう。 これを全額、奥さんが返済していれば、奥さんからあなたに150万円の贈与が行われたことになり、贈与税を課されます。 しかし、あなたが奥さんに150万支払っていれば、贈与自体、行われていないことになります。

non-ts
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先の方のご回答と違うので少々迷っております。私の根拠のない認識では garyu1230さんと同じだったのですが、やはりこれは税務署に確認するのが良いのかもしれません。 ご指摘いただいた、贈与税の事も気になりますし。 ご丁寧に回答頂きまして本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>受けられるとして、各々の口座から返済するような形をとらなければ控除をうけられない… 税金の基本として、どんな所得控除も税額控除も支払った本人が受けられるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、ご自分の口座から引き落とされているのでなければ、税制上の優遇措置を受けられないのは当然のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

non-ts
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうなんですか・・・ 私の認識と違ったので少々とまどっております。 お聞きしておいてなんですが、他の方の回答と違うものですから、税務署に確認しに行こうと思っております。 ご丁寧にアドレスまでお教え頂き、本当にありがとうございました。

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