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[再質問]類似したアーケードゲーム アプリ開発したらまずい?
全国の利用者とクイズでトーナメントを行う、といったものが ゲームセンターにありますが、 類似した(オンラインクイズバトルだ、という点において)ものをWin向けソフトとして フリーソフトとして開発するのは法的に問題はあるのでしょうか? ビジュアル的に似せるつもりはありませんが 将来的に業務妨害で訴えられる可能性もあるのでしょうか? また、非営利、営利は関係するのでしょうか? 詳しい方、回答よろしくお願いします。
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○これによりアーケード側の売り上げが減少したとしても訴えられることはほとんど無い、と解釈して大丈夫なのでしょうか? 大丈夫です。 ○ファミコンはカセットの形状やコントローラの十字キー ちなみにそれは意匠権ですね。
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- tsururi05
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ゲームというのは、基本的に「映画」と同様の著作権が 発生しています。 そのままそっくりコピーすることを「複製」といいます が、対象物件の本質的特徴を直接感得できる方法で、複製 類似行為を行うことを「翻案」といい、こちらも著作権法 で禁じられています。 アイデア自体は、確かに著作権法では保護されていませ んが、アイデアが表現された時点で、その表現行為は、著 作権法で保護されています。つまりそのゲームそのものは、 著作権法で保護されています。 >>類似した(オンラインクイズバトルだ、という点におい >>て)ものをWin向けソフトとしてフリーソフトとして開発 >>するのは法的に問題はあるのでしょうか? >>ビジュアル的に似せるつもりはありません 対象物件の本質的特徴が直接感得できる方法であれば、 翻案行為に該当し、著作権法に抵触します。 ビジュアル的に似ているか似ていないかも大切な判断基 準ですが、要するに、そのあなたの作成したソフトを見て、 「ああ、これはXXのソフトを模倣したものだな」と判断 できるものであれば、著作権法に抵触する可能性が高いと お考え下さい。 >>将来的に業務妨害で訴えられる可能性もあるのでしょうか? 業務妨害はまたべつの判断基準になりますが、著作権法 に抵触するものであれば、業務妨害の可能性もありうるで しょう。 >>また、非営利、営利は関係するのでしょうか? 特に関係ありません。ただ刑事事件における悪質性の判 断には関係してきますし、民事では不当利得の有無が異な ってきます。著作権法上は、とくに関係ありません。
補足
回答ありがとうございます。 それでは、既にオンラインゲーム等でフリーで提供されている「麻雀」とは判断は違うのでしょうか? 「オンライン麻雀」と「オンラインクイズ」は法的には どれぐらい違う物なのでしょうか?
アイデアに著作権は無くとも意外なところで著作権に引っかかる場合があるので気をつけてください。 たとえばファミコンはカセットの形状やコントローラの十字キーについて任天堂が著作権を持っていました
お礼
意外なところをご指摘いただき、ありがとうございました。
- gigoparapara
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アイデアが権利ではないことは、すでにNo1さんが言われているので、他のことを。 >将来的に業務妨害で訴えられる可能性もあるのでしょうか? 刑事上の業務妨害罪は威力、偽計、虚偽の風説の流布によるものに限られます。 したがって、刑事上の業務妨害罪は成立しません。
補足
それでは、これによりアーケード側の売り上げが減少したとしても (そんなことあるかどうかは別問題ですが) 訴えられることはほとんど無い、と解釈して大丈夫なのでしょうか?
- InfiniteLoop
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「オンラインクイズバトル」というアイデアだけが似ているというのならば全く問題ありません。著作権法ではアイデアは保護されませんし、その他の法律に引っかかる可能性もありません。
お礼
回答ありがとうございます。 アイデアが権利でないのは初耳でした。
お礼
2度の回答、ありがとうございました。