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フリーソフトの流用について

質問します、この度営利目的で開発中のソフトの中に著作権フリーのソフトを組み込んで作成しようと思ってます。 「ベクター」等で出回っているフリーソフトです。その際に、作者に一言連絡を入れたほうがいいとは思うのですが、ソフト使用料金等はフリーソフトですから支払わなくてもいいんですよね? 法律上何か問題が生じるのかちょっと心配なので分かる方がおられましたら教えてください。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  多くのフリーソフトの作者は、自作ソフトの複製や再配布を認めていますが、再配布に条件を付けている作者も少なくありません。作者の付けた条件を無視して再配布すると、複製権を侵害することになってしまいます。  またご質問のようにフリーソフトだからといって、勝手にその一部を使って他のソフト(二次的著作物)を作ることはできません。オリジナルの作者は、二次的著作物に関して、二次的著作物の作者と同等の権利を有することになっています(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)。  ですから、元の作者に断る事は勿論の事、もしあなたがそのソフトで収入を得たら、元の作者にも分配しなければならないですね(元の作者が要らないといえば別ですが、その辺を取り決めておきましょう)。  なお、ソフトによっては最初から「どんな変更を加えようと、また変更したものを再配布しようと販売しようと勝手にしてよい」としているものがあります。PDSがそうです。PDSは完全に公共のものとして著作権を放棄しているソフトです。

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質問者

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この度は詳しいご説明をいただきありがとうございました。まさか短時間でこれほどの回答を皆様からいただけるとは思ってもいませんでしたので大変恐縮しております。この機会に「著作権」に関して再度考え直して生きたいと思っております。この度は本当にいろいろ教えていただきありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.6

それは著作権フリーではなく、ライセンスフリーだとおもうのですが。 そのソフトのライセンス(使用許諾)の中に、そういう使い方をしてもよいという記述があれば、特に問題はないとおもいますが、後々トラブルにならないためにも、作者の方に一報をいれておいたほうがよいでしょう。 フリーウェアとして公開されているものに著作権がないわけでは断じてありません。 そのソフトウェアをそのままの形で使用する分には、無料で使ってよいですよというのがもっとも多いパターンです。 何らかのソフトウェアに組み込みたいという場合、一般に公開されているライセンス(使用許諾)とは別なライセンスが必要な場合があります。 このとき、そういう使い方をするのであれば、ライセンス料金を払ってくださいといわれる可能性があります。 フリーソフトはそのソフトを許可されている使用方法で使う分には無料ですよってのが一般的なので、そうでない場合は、作者の方と連絡をとり、ご相談されるのがよいでしょう

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  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.5

まあ、連絡して向こうから連絡があるまで 販売はしない方がいいと思います。 何にしてもじっくり話し合ってからの 販売がよろしいかと、、。

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回答No.4

「フリー」というのは「どんな使い方をしても構わない」という意味ではありません。使用条件はそれぞれの説明に記されていると思います。  そもそも日本では法律上、著作権を放棄「できない」ので、無断使用は著作権法違反になる可能性があります。

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  • micchan32
  • ベストアンサー率22% (240/1054)
回答No.3

日本で言う「フリーソフト」は著作権を放棄したという意味のフリーではありません。「無料で公開」しているだけです。 アメリカ等ではPDSと呼ばれる完全な著作権放棄のソフトはあります(これが日本の法律で適用されるかは分かりません)。 ご質問の「営利目的でフリーソフトを組み込む」というのは、やはり問題があると思います。 もし、訴えられても文句は言えません。 製作者によって考え方がまちまちですので、話が大きくなる前に連絡を取ってみることをお勧めします。

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>著作権フリーのソフト 日本では著作権を放棄する事はできません。 フリーというのは、利用の対価を必要としないだけです。 どのようなソフトか解りませんが、プログラムのライブラリで利用制限がないのであれば、使っても問題ないでしょう。 単一の「ソフト」であれば、作者が予期しない配布方法になるので、配布条件に抵触する可能性もあります。 いずれにしても、作者の了解の元で利用する方が良いと思います。 また、有償・無償に限らず、何らかの文面を交わしておく方が良いかも知れません。

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