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仕事の試用期間
正職員として採用されて、保険関係の手続きや、その他の手続きも全部済ませています。 試用期間三ヶ月というのがあるのですが、「あなたがこの職場に合わない場合、こちらから首をきります」といわれまして、あと一ヶ月しかありません。 毎日のように陰口や悪口を上司にたたかれていますが、試用期間で解雇となった場合、保険やその他はどうなるのでしょうか???
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例え、会社が「試用期間」と言っていても、 労基法上の試用期間は14日と定められているので、それを越えて雇用された場合には「解雇予告」が必要になります。 これがなかったら、争う余地があります。 また、勤務態度が著しく悪いわけでもないのに「職場に合わない」なんて理由は、解雇権の濫用として、これも争う余地があるかもしれません。 >保険やその他はどうなるのでしょうか??? の、「その他」の部分で答えてみました。
その他の回答 (2)
>労基法上の試用期間は14日と定められているので、 労基法では期間の限度は定められていません。 14日以内なら解雇予告が不要なだけです。
- serisari333
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面倒な保険の手続きや仕事に備えてせっかく準備もしたのに がっかりですよね-_-;)「首をきります」じゃなくてせめて 「解雇させて頂きます」って言えなかったのでしょうか? もし解雇されることになっても、あんな会社に正社員として 雇ってもらえなくって良かった!くらいに思いましょう。 でもあと一ヶ月の猶予があるのでしたら、再度自分の 仕事を見直してみる、もっと積極的にその悪口陰口を叩く 上司に食いついてみてはいかがでしょうか?(逆効果かな) 保険は次の仕事が決まっていればまだしも、市役所の 国民保険で手続きですね。年金も同様です。その辺の手続きは 会社からすると思うのですが...。