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新築マンション40.26m2 不動産取得税
不動産取得税の軽減措置は 50m2以上240m2以下でなければならないと思っていましたが いろいろ調べていましたら アパートなどは40.m2以上240m2と書いてあるのを 見つけました。 アパートが軽減措置が受けられるとしたら マンションでも受ける事ができますか? 購入価格は約2900万で半分は頭金の予定です。
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一戸建以外の「貸家」の場合には40平方メートル以上240平方メートル以下となります。
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- dr_hiroshi
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>貸家のついての軽減措置 よく調べれば解かったはずだと思いますが 不動産取得税シミュレーション、こんなサイトもあるんですね、専門的です。 分譲も当然当てはまります。 市町の税務課でも答えられます。
お礼
こんばんは 回答ありがとうございます。 明日税務課に聞いてみますね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>貸家のついての軽減措置 よく調べれば解かったはずだと思いますが まちがった理解をされてます。 マンション(分譲も賃貸)で40m2以上の床面積であれば、軽減措置(1200万円)は受けれます。 県税事務所に確認してください。
お礼
こんばんは 回答ありがとうございます。 エェーそうなんですか! 軽減措置が受けられるのですか。 明日確認してみます。 ありがとうございました。
- m_inoue
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貸家についての軽減措置。 共同住宅の場合は住居ごとに40m2以上であれば、各戸それぞれ控除することが可能となっております。 アパート・マンションは賃貸業界が勝手に名乗っているだけで「貸屋」の事です 「貸屋」(特例適用住宅)でしたら1戸面積40平米以上で可能です http://www.pref.oita.jp/11500/zei/kenzei/06keigen.html 個人のマンション(住居用)の事では有りません
お礼
回答ありがとうございます。 >貸家のついての軽減措置 よく調べれば解かったはずだと思いますが 40m2という数字に敏感になってしまい ついつい自分に都合よく解釈してしまいました。 ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
[A]不動産の価格から次の表の「控除額」欄の額が控除されます。 分譲マンションであれば、あなたもこの軽減措置がうけれます。 購入価格=課税標準とはちがいます。 市町が評価した評価額(課税標準額)となります。 普通、不動産屋が教えてくれますけどね。 ↓
お礼
回答ありがとうございます。 本当は課税価格も知りたいのですが 今のところ銀行の審査待ちのため 不動産屋さんにも相談していない状態です。 金額が大きいため少しでも節約できればと 毎日いろいろ考えていますが イマイチなんです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 「貸家」の場合だけなのですね。