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慰謝料の算定についてお願いします。

以前にも、何度も書き込みをさせて頂いているのですが、 一方的な理由で(逆恨み)で殴られてます。 そこで弁護士を雇いたいのですが、お金が無いから小額訴訟をやろうとおもっています。 そこで、どれくらいの金額をか妥当なのか教えて頂きたいです。 病院からの診断結果は、 一つは 左側外傷性顎関節炎と頬面、頚部打撲です。(診断結果数日間) (2年半前) 後一つは、左頭部、顔面部挫傷傷、右肩挫傷です。(診断結果10日程度) です。 二つ合わせて、大体どれくらい請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず、相手の住所氏名はわかっていますね? で、ご質問者の損害賠償額ですが、治療費全額+慰謝料(自賠責基準を参考に。慰謝料日額は6000円程度請求してみましょう)でもし60万を超えるのであれば通常訴訟の方がよいのではと思いますよ。 小額訴訟が簡単ということはありません。単に一回で結審するから手軽であるというだけです。 通常訴訟でも小額訴訟でも難易度は同じです。というよりむしろ当日なれなくてうまく主張できなくても次回がある通常訴訟の方が素人にはやりやすいといわれています。 小額訴訟で敗訴してしまうとそのあとがやりにくく制限がありますから。 通常訴訟であれば訴額も140万まで簡易裁判所で扱ってくれます。 で、もし検察の処分が決まっていれば、裁判所経由で供述調書の被害者請求をして見てください。 加害者が確かにご質問者に対して暴力を振るったという証拠になりえます。(相手が認めていれば) 事前に入手してコピーを貰います。 あとは通院記録ですね。これは何日病院に通院したのか、最後に通院したのはいつなのかということがこれでわかります。病院のレシートでもよいでしょう。 あとは病院の診断書ですね。 とりあえずこれだけそろっていれば、訴状を書けばOKでしょう。 ところで相手は素直に払いそうですか? というのも、相手が支払うことに同意しそうであれば、何も訴訟までやらなくても、まずは内容証明で請求してみる、あるいはそれで無視されたら調停を申し立てるという方が簡単ですから。 どうしても相手が支払おうとしないのであれば、裁判するしかなく、裁判したとしてもその後強制執行できる見込みが無いと労力だけ使って実利がないということになりかねませんので。(まあ損害賠償請求の時効は3年なので、裁判で確定させれば10年に延びるから将来取り立てることを念頭にということも考えられますけど)

sisyobon
質問者

お礼

長文アドバイスありがとうございます。 相手の住所、名前はもちろん解っています。 また小額訴訟のデメリットについて教えて頂き大変参考になりました。 それで相手はチンピラなので、電話をしてもまともに話しが進みそうにおもいません。だから、慰謝料の請求など、2ヶ月経った今、まだなにも アクションを起こしていません。 それと内容証明の書き方について、本屋さんに行って調べてきようとおもいます。後、それで応じないならば、調停というの制度があったのですね。これは勉強になりました。 もうそろそろで検察側から処分が下ると思うので、 処分が決まったら供述調書のコピーを取りにいってみようとおもいます ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

民事を有利に進めるために、まず刑事告訴されたほうがいいと思います。 前回、罰金を支払っているということは、略式起訴されて傷害罪で罰金刑ということになったのでしょう。 前科になるので今回は罰金ではすまないのではないのですか。 そうなれば、示談を提案してくると思われるのですが。 また、民事訴訟の前に内容証明を送付したほうが良いかと思います。 経済的に苦しいのであれば財団法人法律扶助協会に相談されたほうがいいですよ。 自分で裁判は大変ですよ。

sisyobon
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そして前回の事件で、相手が罰金を払っているのでは無く 今回の事件について、相手は「罰金を払わないといけない」 と刑事さんが言ってました。 だから前回の事件については、告訴はしていないので 罰金は払ていいないと思います。

sisyobon
質問者

補足

宜しければこちらのIDから事件について書いてあるので 良ければみてください yahooID hoikusinotamago2 PASS qqwwqq の下書きに保存してあります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

一般的には交通事故の場合の自賠責基準を準用して算出するケースが多いのではないかと思います。 自賠責基準は対象日数×4200円が慰謝料とされます。 対象日数は「総治療期間」か「実通院日数×2」のどちらか少ない方です。 少額訴訟ですから、適当に60万なんて決めて訴訟起こしても、十分な判決が出るとは思えませんね。 通院に関しての証拠書類を用意しなくてはいけませんよ。 病院から診断書と診療報酬明細書を取り寄せて下さい。 その2点を持って、30分5000円の弁護士相談にでも行けば、いろいろ有用なアドバイスが聞けるかと思います。

sisyobon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先日、行政書士に相談をしにいったのですが、具体的なアドバイスなど 皆無に等しいくらいでした。 診断書も持って言ってるのに、「慰謝料の請求はどれくらい出来るのですか?」と聞いても具体的な数字は解らないみたいな事を言われ ました。 弁護士に聞いた方が良さそうですね。 ありがとうございます

回答No.1

詳細な事情がわからないので一概に言えませんが、限度額上限の60万で出してみればどうですか? 判決がどうなるかはわかりませんが、 それよりも、警察へ被害届けは出してあるのですか? もし、まだならこちらが先と思います。

sisyobon
質問者

お礼

警察には被害届けは出しています。 相手は逮捕はされないと言っていましたが、罰金は払わなくてはならないと言っていました。 事件についてですが、OKWAVEに乗せようと思っていたのですが内容が長すぎるので yahooID hoikusinotamago2 PASS qqwwqq の下書きの保存しておきました。 yahooメールの内容を見て、宜しければもう一度算出してくださいませんか? 小額訴訟は(60万円が限界ですが) やはり60万円が妥当でしょうか? よろしくお願い致します

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