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めちゃくちゃに殴られました&強制わいせつ

つい最近に、飲みに行った帰りに、自分も酔っていたせいもあって、前方に歩いていた4人組みに「邪魔だ」と大きい声ではありませんが、相手に聴こえるような声で言ったところ、言いあいになり、突然殴られました。一緒にいた妻も強制ワイセツ(車の中で無理やりキスをされ、胸をもまれた)をされました。私は、頭部、顔面、右肩、胸部打撲、頚部挫傷、右第5中手骨基部剥離骨折で全治4週間の見込みと診断されました。事件後から妻も私も精神的苦痛で生活を送っています。警察には事件として、通報して調書もとり終わっていますが、相手が19歳なので1人が自衛隊で働いていることのあり、示談したいと言ってきてるのですが、示談する場合、示談金はいくらぐらい請求できますか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.11

「マスコミを使って」ということでしょうか? それともホームページ等での公表でしょうか? 一歩間違えると名誉毀損の問題があり、加えて未成年者ですから氏名も表示されないでしょう。期待通りの結果は期待しにくいでしょうから、お勧めしません。やはり、社会的責任(失職)・刑事責任と、できるだけ高額な賠償を負担させることだと思います。 許せないと思う気持ちは十二分に理解できます。ただ、そのためにTT7TTさんが逆に批判されるようなことになっては元も子も無いと思います。オフィシャルなルート(監督官庁や裁判所)を使って相手に責任を取らせる方が賢明ではないでしょうか?

その他の回答 (10)

  • Bokkemon
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回答No.10

「公権力の行使」によって損害を受けたのであれば、管理監督責任を問えますが、ストリートギャングまがいの暴行では「公権力の行使」とは言えないため、防衛庁に請求することはできないと思います。 ただ、(可能性は極めて低いのですが)「自衛隊員の職権」を騙って暴行しているため、これを信じたことに過失が無ければ、「擬似的な公権力行使の実態があった」と言える可能性があるかもしれません。 この相手の自衛官がわかっているのでしょうから、「自衛隊倫理審査会」(本庁)に苦情を申し入れて出方を観てみることも考えられます。その場合、上官が飛んできて「遺憾です」とは言うでしょうが、公的な責任は否定する可能性大です。

TT7TT
質問者

お礼

迅速な説明をありがとうございます。 私的にはこの事件を公に晒したいのですが、(今後この様な事件が起こらないように、私にも落ち度はありますが) 可能でしょうか???

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.9

==> 傷害事件の加害者側の自衛隊員に「俺はお前を逮捕することも出来るし、いま ==> ここで殺すことも出来る」といって自衛隊の身分証明書を見せてきたのです。 自衛隊員に警察のような捜査権はありません。一定以上の罪に問われるべき現行犯であれば、民間人でも逮捕できますから、身分証明書など全く意味がありません。 特別権力を持つ者ではありませんから、民間人の犯罪と何ら変わりませんが、「自衛隊員」とは、他国の侵略や災害から国民の生命安全を守るべき職責を負うのですから、公務員としての服務基準に照らしても道義的にも許されるものではありません。 自衛隊員であれば、社会人として同年齢の学生よりも社会性を身につけていて当然なのですから、厳しい罰を求めるべきと思います。 奥様とは、こんな愚か者の暴挙のために人生を狂わされることが無いよう、お互いを支えあっていただきたいと切に願います。

TT7TT
質問者

補足

自衛隊自体に損害賠償や慰謝料などは請求出来るのでしょうか?

noname#160975
noname#160975
回答No.8

簡単です。 いくらくらいという相場はあまり考えなくてもいいでしょう。 あなたがいくらなら相手を許してあげられるのかです。あなたや奥さんの精神および肉体の苦痛は他の誰にもわかるものでもないし、誰にも決められません。 従ってあなたの言い値でいいでしょう。 もしそれが飲めないのなら告訴して裁判を進行させればいいだけのことです。 また裁判は刑事裁判のことですから、もし裁判になっても、あなたと奥さんの精神的苦痛と治療費を含めた慰謝料は別に民事裁判で請求することができます。 つまり 1 今示談した場合 お金をもらえるが、それ以降相手を刑事でも民事でも裁くことはできない。 2 裁判を起こした場合 相手を刑事事件として処罰する他に、民事訴訟としても損害賠償が請求できる。 この場合の1と2のどちらが金銭的に多くもらえるかが問題でしょう。それはやってみないとわかりません。なぜなら1の場合の金額はあなたが決められるし、2の場合の金額は裁判官が決めるからです。まあ傾向としては1で300~400万円くらい請求してもいいと思います。それで払えなければ裁判です。なにしろ向こうはそれで職がかかっているわけですから、決して高くはないはずです。 一つ注意をするとその際にあまりにしつこく「払え」というと「恐喝・脅迫」になってしまいますので気をつけてください。「払わないのなら、それまでだ」という態度でさらっと接するべきです。 もしどうしてもトラブルになりそうなら早めに弁護士を頼むべきでしょう。 まず無料相談を利用して相談されてはいかがでしょうか?

TT7TT
質問者

補足

細かい説明ありがとうございます。 その、傷害事件の加害者側に自衛隊の人が1人いるのですが、その自衛隊の人に「俺はお前を逮捕することも出来るし、いまここで殺すことも出来る」 といって自衛隊の身分証明書を見せてきたのです。 そして、腕を後ろ手にひねり上げられて、今でもひねられた関節が痛く、まだ 完治しておりません。 これは、自衛隊員として問題のない発言&行動なんでしょうか?

  • nozomi500
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回答No.7

「強制わいせつ」については「親告罪」ですので、被害者である奥様が告訴しないかぎり刑事事件になりませんが、 「暴行傷害」は親告罪ではありませんので、警察が事件として認定すれば、あなたが示談しようとしまいと、刑事事件です。国家として反社会行為に制裁を加えることになります。原告は検察ですから、あなた求刑をきめるわけではありません。 前大阪府知事・Y山Nックが強制わいせつ事件を起こしましたが、 「民事」のほうは「1200万円」でした。 1200万円を払ったから、刑事事件がなくなったかというと、これは民事と別で、ちゃんと刑事裁判で有罪になりました。(情状で猶予刑になったが「前科者」になることにはちがいない) 「民事請求」として、慰謝料、損害賠償200万は高くないと思います。4人でわれば50万ですからね。Y山Nックの1/24。相手方も、50万のために裁判はたたかわないでしょう。400万でもいい。 市町村や弁護士会の法律相談がありますから、手続きなどは相談できると思います。相談だけなら無料か格安です。これぐらいの請求なら、弁護士を代理人にしなくても、アドバイスをもらえば自分でできます。(相手方は、弁護士なしでたたかえる状況にない)

TT7TT
質問者

補足

説明ありがとうございます。 今回の事件を機に妻の気持等を考えると、私が悪いような気分になります。 精神的に睡眠薬などを飲まないと全然眠れません・・・ 普段も事件の憎しみから(妻への猥褻をしたこと)逃れられません・・・ これも、一種の心性外傷後ストレス障害になるのでしょうか? 毎日が不安でたまりません・・・

noname#3595
noname#3595
回答No.6

No.4 です。 提示した金額をのまなかった場合は、当然 告訴です。 金額に対してではなく今回の事件に対してです。  示談金は、TT7TT様分 50万×4人で=200万       奥様分 50万×4人で=200万           計 400万円としました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

刑事的には罪を問いたいが、民事的には示談をしたい、というのが、やや相反する心理のように思いますが、ご夫婦の心情を察すれば、その程度の矛盾はありうるものと思います。 きちんと刑事責任を問うつもりであれば、訴訟が開始されるまでは示談しないことです。けして「起訴猶予」や「不起訴」を許すのではなく、刑事責任を問いつつ、条件交渉をすると良いでしょう。 訴訟が開始された後であっても、情状酌量・刑の軽減を期待して、被告は示談をしたがるものです。条件交渉はその時点でもできます。 状況 ・4人から殴られ、頭部、顔面、右肩、胸部打撲、頚部挫傷、右第5中手骨基部  剥離骨折で全治4週間(約1ヵ月)  ⇒ 傷害罪(刑法第204条 ← 暴行罪は包含される) ・妻は車に押し込められて強制猥褻(無理やりキスをされ、胸をもまれた)を受  けた  ⇒ 強制猥褻罪(刑法第176条 ← 暴行罪は包含される) ・妻は現金を要求され31000円を払った  ⇒ 恐喝罪(刑法第249条) ・妻は車に閉じ込められ、事件後、妻も私も精神的苦痛で生活を送っている  ⇒ 妻にPTSDが認められれば、監禁致傷罪(刑法第221条) ※「強姦未遂」の場合は、「姦淫=性的肉体関係」が要件です。ご質問の内容から  考えると、該当しないと思います。 事件の内容を拝見する限りでは、非常に危険な者達で、犯罪の態様も単なる暴行に留まらない執拗な暴行による傷害が覗われ、二台の車に分けて犯行を重ねる様子、金品を脅し取る様などから常習性も十分に考えられます。極めて悪質な事件だと思いますので、厳しく断罪されるべき犯罪でしょう。 相手が19歳であっても、事件の悪質さから通常の刑事裁判を求めるべき事件だと私は思います。このような人物が自衛官として税金で養われているというのは、何とも腹立たしい。公務員どころか社会生活を送る適性を欠いたゴロツキと変わりません。 私なら、このような相手には傷害の治療費・損害金・慰謝料、強制猥褻の損害金・慰謝料、恐喝の損害金・慰謝料、監禁致傷の損害金・慰謝料の各合計で、少なくとも1千万円は要求したい。 示談金は「幾らまで」ではなく「幾らなら許すか」です。請求額に制限があるわけではありません。

TT7TT
質問者

補足

色々ありがとうございます。 妻が精神科に行ったところ、PTSD(心的外傷後ストレス障害) と診断を受けました。 妻は、この事件で猥褻されたことに耐えられなく、私と離婚したいと言う事も行っています。(間違いなく離婚することになると思います) 私は、家庭もめちゃくちゃにされ、一体どうしたらいいのでしょう。

noname#3595
noname#3595
回答No.4

今回の場合 TT7TTさんにも多少の責任は無いとは言い難いですよね。 酔っていたとはいえ、大切な奥様を連れているのに 4人組に喧嘩を売るような行為をしかけた結果 暴力を振るわれたということでしょう? TT7TTさんも奥様も命があるだけ良かったと考えた方がいいと思いますよ。 相手が示談にしたいといっているのなら、そうしてあげれば良いと思います。 示談金は100万×4人で=400万位貰っちゃえば良いと思います。

TT7TT
質問者

補足

400万ですか・・・ 今のところ200万円位を予定しているのですが、もしも、相手側が こちらの提示した金額をのまなかった場合はどうしたら良いのでしょう?

  • u_marine
  • ベストアンサー率52% (38/73)
回答No.3

相手方が示談を申し出たのは、 「情状酌量」を期待してのことでしょう。 というのも、自衛官は、 刑事事件により起訴された時点から休職となり、 禁固刑以上の刑が確定した場合に失職となるからです。 (自衛隊法第38条、第43条) 傷害罪、強制わいせつ罪ともに 禁固刑よりも重い懲役刑ですので、 どちらかの有罪が確定した時点で 自衛官は失職することになります。 ちなみに、 被害者との示談を成立させることにより、 検察官の心証を良くすることにより 「起訴猶予」となる期待が持てます。 刑事事件として訴追すること自体が 猶予されるわけですから、 前科もつきません。 また、仮に起訴されたとしても、 示談が成立していれば、 情状酌量の要素となり、 刑事罰が軽くなります。 示談は金銭的要素も大事ですが、 相手が真に反省しているか否かを見極め、 被害者であるあなた方が納得がいった上で 応じるべきです。 金額的なものについては、 弁護士に相談したほうが良いでしょう。 では!

TT7TT
質問者

お礼

細かい説明ありがとうございます。

noname#12575
noname#12575
回答No.2

「1人が自衛隊で働いていること・・・」とありますが、 果たして19歳だからということで示談で済ませて良いのでしょうか? 奥様や貴方の受けられた精神的苦痛は今後一生忘れられないものになるはずです。 弁護士を通じてしかるべき態度でまずは望むべきです。 わたしも鬱で3年間投薬を受けていますが、体調の不具合が再発してきました。 また、官庁に勤めるものですが、決してあってはならない行為です。 示談のみで解決することは抜本的な解決になるのでしょうか?

TT7TT
質問者

補足

許せることではないのですが、このまま裁判等を起こして法律で解決すると時間もかかりますし、その間私たち夫婦も事件のことを考えながら生活をしなければならなくなります。 事件を早く解決するためにも示談と言う事で解決したいのですが・・・ どうでしょうか? それと、別々の車に乗せられていて妻は逃げ道が無い状況だったのですが、この場合、監禁等の罪はならないのでしょうか?

  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.1

損害賠償の和解を経験した者の意見として・・・です。 一番よいのは、示談交渉を弁護士にお任せすることだと思います。 私もそうしました。 もちろんそれなりに高額の報酬(賠償金額の1割程度は確実に取られます) となりますが、何よりも漏れなどがなく安心です。 相場も押さえているはずなので。 知り合いの弁護士なんてまずいないでしょうから、 近隣の役場などの法律相談などが有効ではないでしょうか。 あるいは会社員なら、会社の顧問弁護士がいる場合も 相談に乗ってくれるかと思います。 これは心情的な問題として・・・ 強制わいせつでの告訴はしてあるのでしょうか? 相手に刑事罰も与えたいなら、強制わいせつは親告罪なので、 こちらから「強制わいせつ」として告訴しないと犯罪として成立しません。 相手に刑事罰を与えたいのなら徹底的にやりましょう。 こちらが刑事罰を望めば望むほど、相手の弁護士は和解に好条件を出してきます。 和解が成立していない傷害罪や強制わいせつは結構重い刑事罰になるので、 加害者の弁護士として、少しでも情状酌量を得るためには和解は必須条件なんです。 いまはPTSDなども認められる時代です。 心療内科などにも相談して、相手方にはきっちり落とし前をつけてもらいましょう。

TT7TT
質問者

補足

強制わいせつで告訴すると警察には話しています。 その時の状態では車に私と妻が別々に乗せられて私の知らない間に妻が無理やりキスをされて胸を鷲づかみで揉まれました、その時はかなり抵抗していたらしいのですが、車の中で逃げ道も無い状態でした。そのときに、妻は現金を要求され31000円を払いました。 警察では傷害罪、恐喝、強制わいせつとなっていますが、この場合強姦未遂は適応されないのでしょうか?