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慰謝料について
傷害事件に遭い 外科にて頚椎捻挫 絞傷、腰椎捻挫 挫傷で8回69日間通院 歯科にて顎外傷性関節症で7回64日間通院 精神科に不安抑うつで3回22日間通いました。 ●慰謝料は病院1箇所づつ計算するのですか? ●また交通事故の時 慰謝料の計算で1日4200円と見ま したが 傷害事件も4200円で計算するのですか? ●ギブス装着をし自宅療養した時加算されるとありましたが 腰、首にコルセット 歯にマウスピースを1ヶ月装着しましたが どの位加算されますか? ●金額を計算できる方いらっしゃいましたらお願いします。
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慰謝料について説明します。 > ●慰謝料は病院1箇所づつ計算するのですか? いいえ、それは違います。 あなたが怪我をされて治療に専念した期間が対象です。 外科と歯科と精神科には並行して通ったのですよね? もしそうであれば、約2ヶ月弱の期間が慰謝料の対象です。 > ●また交通事故の時 慰謝料の計算で1日4200円と見ましたが > 傷害事件も4200円で計算するのですか? いいえ、交通事故の慰謝料4200円というのは自賠責保険基準です。 裁判で争えば重症で2ヶ月の治療期間があれば約60万円の慰謝料が 認められます。これは弁護士基準とも言われておりまして、 弁護士が裁判のときに請求する金額となっています。毎年更新され、 「赤本」という本を出版していますが、あくまで交通事故限定です。 本件は交通事故以外の傷害事件であると判断しましたので、 例えば暴力行為などで被害にあった場合などは、 もっと高額な基準があるものと思われます。 > ●ギブス装着をし自宅療養した時加算されるとありましたが > 腰、首にコルセット 歯にマウスピースを1ヶ月装着しましたが > どの位加算されますか? 治療形態に関らず、慰謝料の基準があります。 かなり行動を制限されていたようですので、重症の基準で算出されると 思います。 > ●金額を計算できる方いらっしゃいましたらお願いします。 すみません。 計算基準となる資料が無いため、算出できません。 更に、ここが大事ですが、傷害事件に至った経緯ですが、 加害者があなたに対して傷害を与えたのは、それは悪いことです。 しかし、あなたにも何らかの原因があったのかもしれません。 損害賠償請求事件では、こうした加害者と被害者の双方の落ち度( これを過失といいます)を考慮して解決します。
お礼
ご回答有難うございます。 大変参考になりました。