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20万円以上の利息収入は申告するのでしょうか?
今年、5年ものの積立傷害保険が満期になり、利息がまとめて40万円ほど入ってきます。 なにかで読んだのですが、年間で20万円を超える利息がある場合は、税務署に届け出る必要があるのでしょうか?それとも、5年で40万円だから1年あたり8万円で問題ないのでしょうか?もしくは、申告することにはなっているものの、形骸化されてて(というか誰も知らなくて)実際はほとんどの人が申告していないで済んでいるものなのでしょうか? また、こういう利息収入がある場合は保険会社から税務署に通達が送られるものなのでしょうか? 詳しい方いましたら教えてください。
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利息収入でなくて、満期返戻金ですね。 まず、給与所得のみでが給与を一箇所から受け取っていての場合には、20万以下の雑所得は申告不要です。(2箇所以上の場合は無条件で確定申告が必要)また、通常の預金利息等は源泉分離課税ですので、申告不要です。(株の場合は特定口座で源泉分離課税を選択していれば不要) 生命保険や損害保険の満期保険金(ちなみに自動車事故等の補償金は賠償金ですので申告不要)の場合は、一時所得になります。この場合は収入金額(受け取った金額)からかかった経費(支払い保険料)を引き、さらに特別控除として50万を引いた金額に対しての2分の1の金額が、他の所得と合算して課税されます。 ですので、今回の場合には、他にに保険の満期等の一時所得がない場合には(注意)、保険金収入ー保険料計が40万ですので特別控除の50万を引くと課税されません。(保険料の合計等は保険会社の支払い明細に記載があると思います)支払調書が税務署にいっていますので、税務署は把握はしていますが、税額が出る場合には必ず申告が必要ですが、出ない場合はどちらでもいいかと思います。心配ならば、申告すればいいかと思います。 さらに、なお、類似商品として年金払い積立傷害保険というのがあります。この場合は雑所得となります。(個人的には結構いい商品と思いますが)
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- siba3621
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5年ものの積立傷害保険が満期ということですから、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1520.htm ここにある分離課税となる所得だと思われます。 支払調書に税金が徴収されていれば申告する必要もありません。
お礼
URLのほう見てみました。 ありがとうございます。
- aiai_013
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>積立傷害保険が満期になり、利息がまとめて という事なので、保険料負担者にもよりますが、一時所得と思われます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm >なにかで読んだのですが、年間で20万円を超える http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm の主に(2)だと思います。 >5年で40万円だから1年あたり8万円 40万円です。 >保険会社から税務署に通達が送られるものなのでしょうか #2さんのおっしゃる通り、支払調書が税務署にいっています。
お礼
URLのほうも見てみました。 参考になりました。ありがとうございます。
- superdogcurry
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損害保険の満期返戻金は雑所得として確定申告が必要になります。おそらく返戻金証書にも同様のことが記載されるのではないかと思います。来年の確定申告で必要になるかと思いますので大切に保存しておいてください。 20万円超というのは給与による所得がある人の特例で年末調整が行われているのであれば返戻金-保険料の金額が20万円以下であれば確定申告は不要になる制度です。詳しくは「給与所得」「20万円以下」などのキーワードで検索してみてください。 また、こういう利息収入がある場合は保険会社から税務署に通達が送られるものなのでしょうか?> 保険会社が返戻金の支払をする場合損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書の提出が義務付けられていますので、税務署は金額を把握していると思います。
お礼
たいへん参考になりました。 この分野の専門の方なのでしょうか? ありがとうございます。
お礼
たいへん参考になりました。 こちらも、この分野の専門の方なのでしょうか? これは利息収入とはいわずに満期返戻金ですね。 ありがとうございます。