• 締切済み

手作り品/オリジナル工法の著作権

ある手作り品の工法を商業作家さんのライトな教室で習いました。 習った工法で私物として作った物を見た、ギャラリーの方から 展示に参加して販売してみないか、とお誘いがあり返事を保留中です。 ※プロ1割・アマチュア9割の混合グループ展ギャラリー そこで、質問なのですが 自分のデザインでも、商業作家がオリジナルと唱っている工法を使用した場合 手作り品の版権や著作権の問題は、厳密にはどうなるのでしょうか。 自分なりに調べた限りでは、 編み物・刺繍など在来工法の場合は著作権はなく、デザイン違えばOK。 ただし習った先生の活動エリア外で、作品発表するのが暗黙ルール。 私が習った工法は、国内では教えた商業作家のみがオリジナルとしていますが 伝統工法のアレンジなので、材料の組み合わせ違いの作家は海外には多数存在します。 ご本人に伺った処、「販売はちょっと...」と口を濁しつつも 「メディアで工法を既に自ら公開済み。それを踏まえて良識的なご判断をお願いします。」 とのご回答でした。 これをどう解釈して良いものか。 調べてみると、元生徒の数人が自作の作品を手作りネットやフリマで販売しています。 おそらく先生としては本当はやって欲しくないけど、手作り流行している今 一度工法を公開すれば、誰かしらやる人が居るのは覚悟してるけど、公的には承認しない。 商業に首突っ込む訳ではなく、自己責任で勝手にやるなら放っておく...という事でしょうか。 展示に参加した場合、手作り品規定の違反に該当しないか心配です。

みんなの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.6

回答No.2です。 「この工法に関する分野は著作権のほうです。」とありますが、 前に引用したように、工法(手法とか技法でしょうか?)は「著作物」ではないので著作権はありません。 著作権がある工芸品の場合でもその作品にあるだけで技法には著作権はありません。 製法の特許権を取得していないなら、貴方のおっしゃる「公的」にもどうしようもないのです。 結局これは法律や規則ではなくて礼儀としてどうなのかということだと思うのです。 法律に違反していないから何をしても許されるというわけではないでしょう。 その先生は教室は商売としてやっているのだから、その先生のなわばりで生徒を奪うようなこととか、前に言ったようにさも自分の工夫であるかのような振る舞いをしたら良いとは言えないでしょう。例えば技法に名前があるとしたら、技法はそのままでちょっと名前だけ変えて自分の物とするようなのはダメだと思います。 ブログやSNSはごく狭い人間関係の中でのほめ合いのようなケースもよく見られますが、劣化コピーのようなのではなく、本格的な物作りを目指さればプロの方からも認められるのではないでしょうか。 先生が販売に関して辛口なのは、少々かじった程度の人のレベルの低い物が売られることに批判的なのだろうと思料します。

noname67
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 礼儀としての部分を理解していらっしゃる方が多くいて幸いです。 ギャラリーのオーナーさんにも、この事が通じれば良いのですが...。

  • Ciccino
  • ベストアンサー率38% (155/405)
回答No.5

技法の特許が取れていないところを見る限りは もしかすると先生も海外の人の工法を真似ていて完全オリジナルではないかも知れないので断言出来ないのかも。 生徒を訴えたり、技法を特許申請しようとしたら自分も海外の誰かに訴えられるかも知れない不安がある場合も・・・ 英語など出来るだけ多くの外国語のキーワードでその分野の技法を調べて「先生の完全オリジナルでない」と自分で確信が得られればOKだと思います。 あと工法で著作権を取得して製品の販売で利益を出そうとせず、教室で工法を情報として売っているのでデザインや材料が違えばOKかと。

noname67
質問者

お礼

ポジティブな見解ありがとうございます。 残念ながら、訴訟や申請しないのは、それに時間を費やすほど利もなく面倒なだけだからでしょう。 本人含めて、制作に時間と手間を要すので利益と言ってもバイト時給以下。 それに作家としての自信があるのだと思います。 ある程度メディア露出があれば、知らぬ間に偽物扱い...の心配もないし。 万が一の事が起きても、実績を主張できるし、自分の作家名が入った デザイン契約しているコラボブランドで工業製品もあるので。 (量産品は在来工法。自作の工法は手作業しかできない) 本来は趣味の範囲で楽しむのが、一番安全なんですけどね。

noname67
質問者

補足

真似というよりは、各国伝統の在来工法を元にアレンジ考案すると、 多くの人が似た結果に辿り着く...故に特許申請してまでオリジナル性を主張するほどの事でもないんだと思います。 元々、人間が考え出した物は国と地域違えど、どこか似てるので。 また、量産して儲かる代物でも物理的にないし。

回答No.4

君は健全に師匠の作品に正当な対価を払いたいようだね。 最も大切なのが、その何々先生の実名を公開して、宣伝することだ。 この前提のもとに、特許料が発生する事態に沿って、正当に特許料相当分を支払いますと言う姿勢で、師匠に対して、弟子として誠実さを全うする心がけがあるだけで良い。 それで許してくれるよ。 具体的な計算は自分で見積もってくれ。 法令は参考程度だ、今の誠実な姿勢だけでよい。

noname#215107
noname#215107
回答No.3

「作り方」であれば、著作権ではなく製法特許を取る必要がありそうですね。

noname67
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 作家ご本人が何も申請していないようなので、判断難しいんですけどね。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.2

著作権というのは創作物に発生する物なのでその作り方のアイデアには著作権は本来的にありません。 ———————————————————— ●著作物  (a)「思想又は感情」を  (b)「創作的」に  (c)「表現したもの」であって、  (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの (a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。 (b)の条件によって、他人の作品の「模倣」や、「明治維新は1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。 (c)の条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます(アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。 (d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。 (注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。 〈文化庁・著作権なるほど質問箱〉 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.1.html ——————————————————————————— Q6. 発明やアイディアの登録は文化庁で行っていますか? A6. —略— 発明やアイディアの内容・解説を文書や図面などに表現したものであれば,それらは言語の著作物や図形の著作物となり,著作権法上の保護を受けます。    しかし,それは発明やアイディアそのものを保護するものではありませんので,発明やアイディアそのものの保護を望まれるならば,特許や実用新案の出願など,適切な方法を選択してください。 〈文化庁サイトより〉 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/faq.html ———————————————————— つまり作り方には著作権はありませんがそれを説明した先生のサイトの文章や写真には著作権があります。 また礼儀としてその先生に教わった方法だということはインターネットなどでは明記するべきでしょうね。先生は、さも自分で発明したかのような発表のしかたにはたぶん苦々しい思いをしていると思います。影響を受けたりインスパイアされることは芸術や工芸を発展させたり継承して行く上では欠かせませんが、先人に対する礼儀とか後進の人へ出自・出典を示すことも大事だと思います。誰になにに触発されたのかはちゃんと書くべきです。「不文律」と書いていらっしゃいますが、たしかにそういうことも人間社会を支えていると思います。 なお意匠登録というのは同じデザインを盗用されないようにするための物で、コピー商品でなければそこから得たアイデアを使っても問題はありません。意匠登録や特許は著作権ではなく、特許庁への登録が必要です。(有料) 工芸品の場合著作権があるか無いかは難しい所ですが、実用品であれば著作権は無く、美術品に近いものは著作権があるというような判断です。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000004

noname67
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 確かに意匠権は工業化可能なものに発生するので、この工法に関する分野は 著作権のほうです。(手でのみ制作可能、量産は無理なので) 作り方の文章や写真には著作権がある...のは了解しております。 >工芸品の場合著作権があるか無いかは難しい所~ そうなんです。博多人形のように地域特有のものには判例があるんですが。 実用品と工芸品の間ぐらいです。 「不文律」に関しては、制作販売している元生徒さん達は一般の主婦なので 完全に商業に関わるほどの、基礎下地や実力も乏しく、環境的にも本人たちがプロになる事を望んでいるとは、想像し難いので放置している...といった感じなのかなと思います。 実在の商業作家さんが考案された工法である、というのを明解にする...のは ごもっともです。ご本人がオリジナル工法と唱っているけど、著作権などの申請はしていないって所が、判断難しいんですけどね。

回答No.1

その師匠はずいぶんと自らの権利主張に遠慮しているね。 意匠権は明白に師匠にあるよ。 あんたが営利目的で師匠に気に入らない事をすれば民事でも負ける。 お巡りさんが逮捕しなければそれで良いと言う、貧乏日本の慣習から君の言った法律運用が定着したんだが。 師匠を怒らせる事をしたら、完全敗北だ。 古い日本の親父は、文句あるなら裁判起こせや、最後まで争ってやる。 こうやって権利者を脅したんだよ。やくざ同然にね。 現代は最低限の経費で調停が勧告され、君は負ける。 販売するなら、素材の原価からの上乗せ10パーセント程度で、なになに先生の作品をコピーした習作ですと言う説明POP付きで販売するのが誠実だ。 それも了解も得ないでやるなら不誠実な事だ。 上乗せ10%で、さらに師匠の事も宣伝しますと言えば認めてくれるだろう。 現代の権利保持者の良心では理解できる円満な取引だ。 私もな、ある分野で創造性を発揮した著作物が関係ない企業で権利登録されている被害者だよ。 経験者として、君が師匠にこの位の誠実さを提示すれば認めるだろう。 私は、まさか企業にとって自らの著作物で無い事が明白な事柄まで、著作権登録して、本人に対して権利主張して、裁判になったらあなたが間違いなく負けますよと、親切に教えてくれる、それが企業の良心だとは思いもしなかった。 この不道徳の実名を挙げよう。 任天堂だ。 私以外にも被害者はいるだろうさ。

noname67
質問者

お礼

ありがとうごさいました。

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